FP2級 2016年5月 実技(金財:生保)問14(改題)

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問14

Aさんの相続等に関する次の記述①~④について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「生命保険に加入していないのであれば、契約者および被保険者をAさん、死亡保険金受取人を長男Cさんとする一時払終身保険への加入を検討してください。長男Cさんが受け取る死亡保険金は『500万円×法定相続人の数』を限度として、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができます」
  2. 「配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けた場合、妻Bさんが取得した財産の金額が、相続税の課税価格の合計額に対する妻Bさんの法定相続分相当額までの金額であれば、相続税はかかりません。また、たとえその金額を超えたとしても、1億8,000万円までの金額であれば、相続税はかかりません」
  3. 「Aさんおよび弟Dさんの勇退にあたり、2人に役員退職金を支給した場合、X社株式の相続税評価額を引き下げる効果があります。Aさんが所有するX社株式を長男Cさんに生前贈与する場合は、X社株式の相続税評価額が下がったタイミングが望ましいでしょう」
  4. 「Aさんの所有財産を長男Cさんに贈与する場合は、相続時精算課税制度の活用が考えられます。当該制度を選択した場合、で3,500万円までの贈与について贈与税が課されず、それを超えた部分について一律20%の税率で贈与税が課されます」

正解 

××

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:4.相続と税金

解説

  1. 〇適切。長男Cさんは事業承継によりAさんの株式の大部分を取得することになるので、納める相続税額も相当多くなります。非上場株式は現金化が難しいので、相続税の納税資金の金策を考えておく必要があると言えます。
    このような場合には、契約者および被保険者を被相続人、受取人を相続人とする生命保険に加入することで、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠を活用しながら、特定の相続人に納税資金を残せます。
  2. ×不適切。1億8,000万円ではありません。配偶者に対する相続税額の軽減とは、配偶者には法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い金額までは、相続により財産を取得しても相続税がゼロとなる規定です。
  3. 〇適切。役員退職金を支給すると利益と純資産が減少するので、非上場株式の評価方法である類似業種比準価額・純資産価額で評価額の引き下げ効果が見込めます。贈与財産は贈与時点の時価で評価されるので、X社株式の相続税評価額が下がったときに生前贈与すると納税額が少なくて済みます。
  4. ×不適切。3,500万円ではありません。相続時精算課税を選択すると、特定贈与者ごとに、基礎控除額を控除した後の残額の累計で2,500万円までの贈与について贈与税が非課税となります。2,500万円を超えた部分は、一律20%の税率で贈与税が課されます。