FP2級 2016年9月 実技(FP協会:資産設計)問31

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問31

青志さんは、相次ぐ地震の報道を受けて地震保険に関心をもち、FPの大久保さんに地震保険について質問をした。地震保険に関する大久保さんの次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 「地震保険は火災保険とセットで契約する仕組みですので、青志さんの場合、建物に600万円~1,000万円の範囲内で建物の地震保険を契約することができます。」
  2. 「青志さんが地震保険を契約する場合、1年または10年更新で契約することができます。」
  3. 「地震保険料には、建築年や免震・耐震性能に応じた4つの割引制度があり、住宅が所定の要件に合致する場合、4つの制度のうちいずれか一つを適用することができます。」
  4. 「地震保険料は地震保険料控除の対象となり、所得税については、5万円を限度として、その年に支払った地震保険料の全額が控除対象額になります。」

正解 2

分野

科目:B.リスク管理
細目:4.損害保険

解説

  1. 適切。地震保険は単独で契約することはできず火災保険とセットで契約する仕組みで、建物5,000万円、家財1,000万円を上限に主契約の保険金額の3050%の範囲で保険金額を決めることができます。青志さんの契約する火災保険金額は2,000万円のため、建物には600万円~1,000万円の範囲内で地震保険を契約することができます。
  2. [不適切]。地震保険は、1年ごとに更新するか、主契約の火災保険の保険期間と同一の期間(最長5年)での更新となります。設例を見ると火災保険の保険期間は30年なので、1年更新または5年更新を選ぶことになります。10年更新をすることはできません。
  3. 適切。地震保険料には「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」という4つの割引制度があって、所定の要件に合致する場合、それぞれ10~50%の割引率が適用になります。この4つの割引制度は重複適用できないなので、いずれか一つのみを選んで適用します。
  4. 適切。地震保険料は地震保険料控除の対象となります。所得税については5万円、住民税については2万5千円を限度として、その年に支払った地震保険料の全額が所得控除の対象となります。
したがって不適切な記述は[2]です。