FP2級 2016年9月 実技(FP協会:資産設計)問32
問32
青志さんは、自分が病気やケガで働けなくなったときに健康保険から受けられる給付について、FPの大久保さんに質問をした。全国健康保険協会管掌健康保険(以下「協会けんぽ」という)の傷病手当金の支給条件等に関する下表の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、青志さんは協会けんぽの被保険者である。また、記載のない条件については一切考慮しないこと。- 1.含む
- 2.含まない
- 3.2日間
- 4.3日間
- 5.4日間
- 6.10ヵ月
- 7.1年
- 8.1年6ヵ月
(ア) | (イ) | (ウ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) |
1 | 4 | 8 |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
〔(ア)について〕
傷病手当金は、病気やケガの療養場所が自宅であっても支給されます。ただし、療養のために仕事ができないことについて医師の証明や、自治体や保健所等が発行する「就業制限(解除)通知」「宿泊・自宅療養証明書」の写しが必要です。
よって、正解は[1]の含むになります。
〔(イ)について〕
傷病手当金は、療養による労務不能の日が継続して3日間あることが支給要件となっています。これを「待期期間」といいます。
よって、正解は[4]の3日間になります。
〔(ウ)について〕
傷病手当金の支給期間は、待期期間が終了した4日目以降の最初の休業日を支給開始日として通算1年6ヶ月間を限度とします。
よって、正解は[8]の1年6ヵ月になります。
傷病手当金は、病気やケガの療養場所が自宅であっても支給されます。ただし、療養のために仕事ができないことについて医師の証明や、自治体や保健所等が発行する「就業制限(解除)通知」「宿泊・自宅療養証明書」の写しが必要です。
よって、正解は[1]の含むになります。
〔(イ)について〕
傷病手当金は、療養による労務不能の日が継続して3日間あることが支給要件となっています。これを「待期期間」といいます。
よって、正解は[4]の3日間になります。
〔(ウ)について〕
傷病手当金の支給期間は、待期期間が終了した4日目以降の最初の休業日を支給開始日として通算1年6ヶ月間を限度とします。
よって、正解は[8]の1年6ヵ月になります。
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