FP2級 2016年9月 実技(FP協会:資産設計)問33
問33
美雪さんは、青志さんが万一死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの大久保さんに質問をした。仮に青志さんが2024年11月に45歳で在職中に死亡したものとすると、青志さんの死亡時点において美雪さんが受給できる公的年金の遺族給付の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、青志さんは大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとし、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。- 遺族基礎年金+遺族厚生年金+中高齢寡婦加算
- 遺族基礎年金+中高齢寡婦加算
- 遺族基礎年金+遺族厚生年金
- 遺族厚生年金+中高齢寡婦加算
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正解 3
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
[遺族基礎年金]
遺族基礎年金の受給対象者は、「子」または「子のいる配偶者」です。年金法における「子」とは次の者に限ります。
[遺族厚生年金]
青志さんは死亡時に正社員であり厚生年金保険に加入していたので、美雪さんは遺族厚生年金を受給できます。
[中高齢寡婦加算]
中高齢寡婦加算は、夫の死亡時に遺族基礎年金が支給されない、子のいない妻に対して40歳から65歳になるまでの間支給される遺族厚生年金の加算給付制度です。美雪さん(45歳)は、遺族基礎年金を受給できるので支給対象となりません。
以上より、美雪さんに支給される公的年金の遺族給付は遺族基礎年金と遺族厚生年金になります。したがって正解は[3]の組合せです。
遺族基礎年金の受給対象者は、「子」または「子のいる配偶者」です。年金法における「子」とは次の者に限ります。
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
[遺族厚生年金]
青志さんは死亡時に正社員であり厚生年金保険に加入していたので、美雪さんは遺族厚生年金を受給できます。
[中高齢寡婦加算]
中高齢寡婦加算は、夫の死亡時に遺族基礎年金が支給されない、子のいない妻に対して40歳から65歳になるまでの間支給される遺族厚生年金の加算給付制度です。美雪さん(45歳)は、遺族基礎年金を受給できるので支給対象となりません。
以上より、美雪さんに支給される公的年金の遺族給付は遺族基礎年金と遺族厚生年金になります。したがって正解は[3]の組合せです。
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