FP2級 2016年9月 実技(金財:個人)問8(改題)
問8
所得税における住宅借入金等特別控除に関する以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ~ルのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。住宅借入金等特別控除は、住宅ローン等を利用して居住用住宅の新築、取得または増改築等をし、自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たすとき、借入金等の年末残高を基として計算した金額をその年分以後の各年分の所得税額から控除するものであり、その主な適用要件は、以下のとおりである。
- 新築または取得の日から(①)以内に居住の用に供し、原則として適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること
- 適用を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下であること
- 新築または取得をした住宅の床面積が、原則として(②)㎡以上であり、床面積の(③)の部分がもっぱら自己の居住の用に供するものであること
- 借入金等は、新築または取得のための一定の借入金等で、(④)年以上にわたり分割して返済する方法になっているものであること
- イ.3カ月
- ロ.4カ月
- ハ.6カ月
- ニ.10
- ホ.20
- ヘ.30
- ト.40
- チ.50
- リ.3分の1以上
- ヌ.2分の1以上
- ル.全部
① | ② | ③ | ④ |
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正解
① | ② | ③ | ④ |
ハ | チ | ヌ | ニ |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:6.税額控除
解説
〔①について〕
住宅ローン控除の適用を受けるためには、家屋を取得した日から6カ月以内に居住し、適用を受ける年の12月31日までに引き続き住んでいることが要件になります。
よって、正解は[ハ]の6カ月になります。
〔②、③について〕
住宅ローン控除の適用要件の1つに「新築または取得をした住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること」という要件があります。
よって、①は[チ]の50(㎡)、②は[ヌ]の2分の1になります。
〔④について〕
住宅ローン控除の適用要件の1つに「償還期間が10年以上の分割払いで返す借入金であること」というものがあります。もし、繰上げ返済によって借入当初からの返済期間が10年未満となった場合、その年以後は住宅ローン控除の適用を受けられなくなってしまうので注意が必要です。
よって、正解は[ニ]の10(年)になります。
住宅ローン控除の適用を受けるためには、家屋を取得した日から6カ月以内に居住し、適用を受ける年の12月31日までに引き続き住んでいることが要件になります。
よって、正解は[ハ]の6カ月になります。
〔②、③について〕
住宅ローン控除の適用要件の1つに「新築または取得をした住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること」という要件があります。
よって、①は[チ]の50(㎡)、②は[ヌ]の2分の1になります。
〔④について〕
住宅ローン控除の適用要件の1つに「償還期間が10年以上の分割払いで返す借入金であること」というものがあります。もし、繰上げ返済によって借入当初からの返済期間が10年未満となった場合、その年以後は住宅ローン控除の適用を受けられなくなってしまうので注意が必要です。
よって、正解は[ニ]の10(年)になります。
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