FP2級 2016年9月 実技(金財:生保)問2

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問2

次に、Mさんは、Aさんに対して、老後の年金収入を増やす各種制度について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のイ~リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

 「Aさんのような個人事業主は、老齢厚生年金や退職金等の収入がないため、会社員に比べて相当の自助努力が必要です。Aさんが加入することができる制度には、以下のようなものがあります。
  1. 『国民年金基金』
     国民年金基金は、国民年金の第1号被保険者の老齢基礎年金に上乗せする年金を支給する任意加入の年金制度です。国民年金基金への加入は口数制となっており、1口目は、保証期間のある終身年金A型、保証期間のない終身年金B型の2種類のなかから選択します。2口目以降は、終身年金のA型、B型および確定年金のⅠ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型の7種類から選択することができます。国民年金基金の老齢年金は、終身年金(A型、B型)の場合、原則()歳から支給が開始されます。なお、1口目の給付には、国民年金の付加年金相当が含まれているため、付加保険料を納付しているAさんが国民年金基金に加入する場合は、付加保険料の納付をやめる手続きが必要です。
  2. 『確定拠出年金の個人型年金』
     確定拠出年金の個人型年金は、将来の年金受取額が加入者の指図に基づく運用実績により左右される年金制度です。Aさんが確定拠出年金の個人型年金に加入した場合でも、国民年金の付加保険料を引き続き納付することができます。この場合、Aさんが確定拠出年金の個人型年金に拠出できる掛金の限度額は、月額()円となります。
  3. 『小規模企業共済制度』
     小規模企業共済制度は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営し、個人事業主または会社等の役員が、廃業や退職をした場合に必要となる資金を準備しておくための共済制度です。常時使用する従業員数が20人(商業・サービス業では5人)以下の個人事業主または会社等の役員の方が加入対象となります。毎月の掛金は、1,000円から()円の範囲内で、500円刻みで選択できます。共済金(死亡事由以外)の受取方法には『一括受取り』『分割受取り』『一括受取り・分割受取りの併用』があり、税法上、『一括受取り』の共済金(死亡事由以外)は退職所得として課税されます」
  1. イ.55
  2. ロ.60
  3. ハ.65
  4. ニ.23,000
  5. ホ.25,500
  6. ヘ.51,000
  7. ト.55,000
  8. チ.67,000
  9. リ.70,000

正解 

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:6.企業年金・個人年金等

解説

〔①について〕
国民年金基金は、自営業・フリーランスなどの国民年金第1号被保険者の方が、国民年金(老齢基礎年金)に上乗せして加入できる公的な年金制度です。
終身年金(A型・B型)の場合、原則65歳からの支給になり、確定年金のⅢ型、Ⅳ型、Ⅴ型は60歳からの支給になります。
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よって、正解は[ハ]の65(歳)になります。

〔②について〕
確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)は、積立投資で自分で老後資金を作る制度ですが、第1号被保険者は国民年金基金の掛金又は付加保険料とiDeCoの掛金を合わせて月額68,000円まで拠出できます。iDeCoの掛金は1,000円単位なので、付加保険料(毎月400円)を納付している場合、iDeCoの拠出限度額は68,000円から1,000円を引いた67,000円(月額)になります。
よって、正解は[チ]の67,000(円)になります。
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〔③について〕
小規模企業共済は、規模の小さな会社の役員や個人事業主が、事業の廃止や退職に備えてまとまったお金を準備できるように支援する国の制度です。中小企業基盤整備機構により運営されています。
毎月の掛金は1,000円から70,000円の範囲内(500円単位)で自由に設定でき、掛金全額が小規模事業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。フリーランスの方や零細企業の役員の方の退職金積立として真っ先に加入を検討すべき制度です。
よって、正解は[リ]の70,000(円)になります。