FP2級 2016年9月 実技(金財:生保)問4
問4
はじめに、Mさんは、Aさんに対して、公的年金制度からの給付および公的介護保険(以下、「介護保険」という)の保険給付について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等は満たしていることとする。- 「Aさんが死亡した場合、妻Bさんに対して、遺族基礎年金および遺族厚生年金が支給されます。遺族厚生年金の額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2相当額になります」
- 「Aさんが病気やケガ等で重度の障害状態となり、その障害の程度が国民年金法に規定される障害等級1級または2級と認定された場合、Aさんは障害基礎年金を受給することができます。障害等級1級に該当する者に支給される障害基礎年金の額は、障害等級2級の場合の1.5倍相当額になります」
- 「介護保険の保険給付を受けるためには、市町村(特別区を含む)から、要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。ただし、介護保険の第2号被保険者については、要介護状態または要支援状態となった原因が、加齢に伴う初老期における認知症、脳血管疾患などの特定疾病によって生じたものでなければ給付は受けられません」
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
× | × | 〇 |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- ×不適切。遺族基礎年金は、死亡した者に生計と維持されていた「子」または「子のある配偶者」に支給され、遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者であるときに死亡した場合にその方に生計を維持されていた一定の遺族に遺族厚生年金が支給されます。
Aさんには子がいないので、妻Bさんは遺族基礎年金を受給することはできません。また、遺族厚生年金の額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当額です。以上の2点で誤りです。 - ×不適切。国民年金加入期間中に病気やケガの初診日があり、障害認定日に障害等級1級または2級の状態にあれば障害基礎年金が支給されます。1級の障害基礎年金額は、2級の障害基礎年金額に支給される額の1.25倍相当額なので、本肢は誤りです。
- 〇適切。介護保険からの給付を受けるには、どちらも市町村(東京23区は区)から、要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の第2号被保険者の2種類に区分されていて、第1号被保険者は原因は問いませんが、第2号被保険者は介護保険法が定める加齢に伴う特定疾病(16種類)に該当した場合に限り保険給付を受けることができます。
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