FP2級 2016年9月 実技(金財:生保)問10
問10
所得税の計算における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ~リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。所得控除は基礎控除を含め14種類あるが、そのうち(①)、医療費控除および寄附金控除の3種類の所得控除については、年末調整では適用を受けることができないため、これらの控除の適用を受けるためには所得税の確定申告が必要となる。
ただし、寄附金控除については2015年度税制改正において、給与所得者等が寄附を行った場合には確定申告を不要とする「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されている。なお、寄附者が確定申告を行った場合、または1年間に(②)団体を超える都道府県もしくは市町村に対して寄附を行った場合は、この特例制度は適用されない。
Aさんの2024年分の医療費控除額を求める計算式は、下記の<算式>のとおりである。医療費控除は、Aさんのように総所得金額等の合計額が(③)万円以上である者の場合、その年中に支払った医療費の総額が10万円を超えていなければ、その適用を受けることはできない。
- イ.5
- ロ.7
- ハ.10
- ニ.100
- ホ.200
- ヘ.300
- ト.雑損控除
- チ.配偶者特別控除
- リ.住宅借入金等特別控除
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
ト | イ | ホ |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
〔①について〕
所得控除は全部で14種類ありますが、年末調整での適用がなく自分で確定申告しなければならないのは、雑損控除、医療費控除、寄附金控除の3種類です。
よって、正解は[ト]の雑損控除になります。
〔②について〕
ふるさと納税ワンストップ特例とは、寄附先が1年間に5自治体以内である場合に限り、確定申告をしなくてもふるさと納税に掛かる寄附金控除の適用を受けることができる仕組みです。控除額はその年分の所得税額ではなく翌年の住民税から控除されます。
よって、正解は[イ]の5(団体)になります。
〔③について〕
医療費控除額は以下の式で計算します。最後の10万円の部分は、総所得金額が200万円未満の場合は「総所得金額×5%」となります。総所得合計が200万円以上の人は、少なくともその年の医療費が10万円を超えていなければ、上記の式の結果が1円以上にならず、医療費控除の適用はありません。
よって、正解は[ホ]の200(万円)になります。
所得控除は全部で14種類ありますが、年末調整での適用がなく自分で確定申告しなければならないのは、雑損控除、医療費控除、寄附金控除の3種類です。
よって、正解は[ト]の雑損控除になります。
〔②について〕
ふるさと納税ワンストップ特例とは、寄附先が1年間に5自治体以内である場合に限り、確定申告をしなくてもふるさと納税に掛かる寄附金控除の適用を受けることができる仕組みです。控除額はその年分の所得税額ではなく翌年の住民税から控除されます。
よって、正解は[イ]の5(団体)になります。
〔③について〕
医療費控除額は以下の式で計算します。最後の10万円の部分は、総所得金額が200万円未満の場合は「総所得金額×5%」となります。総所得合計が200万円以上の人は、少なくともその年の医療費が10万円を超えていなければ、上記の式の結果が1円以上にならず、医療費控除の適用はありません。
よって、正解は[ホ]の200(万円)になります。
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