FP2級過去問題 2017年1月学科試験 問3(改題)
問3
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の保険給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 傷病手当金の額は、1日につき、原則として、支給開始日の属する月以前の継続した12ヵ月間の当該被保険者の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額である。
- 妊娠4ヵ月以上の被保険者が産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合に支給される出産育児一時金の額は、1児につき48万8,000円である。
- 被保険者が業務外の事由により死亡した場合は、所定の手続きにより、当該被保険者により生計を維持されていた者であって、埋葬を行う者に対し、埋葬料として5万円が支給される。
- 被保険者が同月内に同一の医療機関等で支払った医療費の一部負担金等の額が、その者に係る自己負担限度額を超えた場合、その超えた部分の額は、所定の手続きにより、高額療養費として支給される。
広告
正解 2
問題難易度
肢110.9%
肢282.9%
肢33.3%
肢42.9%
肢282.9%
肢33.3%
肢42.9%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- 適切。傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガの療養のために仕事に就くことができず、連続して3日間会社を休んだとき、4日目以降の賃金支払いのない日について支給されます。1日当たりの支給額は、直近12ヵ月の標準報酬月額の平均を30分の1して得た額(報酬日額)の3分の2相当額です。なお、支給される期間は支給開始日から通算して1年6カ月間です。
- [不適切]。被保険者や被扶養者が、産科医療補償制度に加入する医療機関において妊娠4ヵ月以上で出産したときは、1児ごとに50万円の出産育児一時金が支給されます。48万8,000円は、産科医療補償制度に加入しない医療機関で出産した場合の額です。被保険者が産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合、所定の手続きにより、出産育児一時金として1児につき42万円が支給される。(2024.5-3-4)被保険者が産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合の出産育児一時金の額は、1児につき50万円である。(2015.10-3-3)被保険者が産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合に支給される出産育児一時金の額は、1児につき45万円である。(2014.5-3-4)
- 適切。被保険者が死亡した場合、被保険者により生計を維持され、埋葬を行う者に対して埋葬料として5万円支給されます。被扶養者が死亡した場合は、被保険者に家族埋葬料として5万円が支給されます。被保険者が業務外の事由により死亡した場合、所定の手続きにより、その者により生計を維持されていた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として10万円が支給される。(2024.5-3-1)被保険者が業務災害および通勤災害以外の事由で死亡した場合、所定の手続きにより、その者により生計を維持されていた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として5万円が支給される。(2023.5-2-3)被保険者が業務外の事由により死亡した場合は、当該被保険者により生計を維持されていた者であって、埋葬を行う者に対し、埋葬料として5万円が支給される。(2015.10-3-4)
- 適切。同一月に医療機関等で支払った一部負担金等の合計が自己負担限度額を超えた場合は、その超えた分が高額療養費として支給されます。なお、入院時の食事代や差額ベット代などは高額療養費の対象外になるので覚えておきましょう。被保険者が同一月内に同一の医療機関等で支払った医療費の一部負担金等の額が、その者に係る自己負担限度額を超えた場合、所定の手続きにより、支払った一部負担金等の全額が高額療養費として支給される。(2024.5-3-3)被保険者が同一月内に同一の医療機関等で支払った医療費の一部負担金等の額が、その者に係る自己負担限度額を超えた場合、所定の手続きにより、支払った一部負担金等の全額が高額療養費として支給される。(2023.5-2-4)被保険者が同一月に同一の医療機関等で支払った医療費の一部負担金等の額が、その者に係る自己負担限度を超えた場合、その超えた部分の額は、所定の手続きにより、高額療養費として支給される。(2015.10-3-1)
広告