FP2級過去問題 2017年1月学科試験 問4
問4
労働者災害補償保険の給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 業務上の疾病の療養により労働することができないために賃金を受けられない場合、賃金を受けない日の第1日目から休業補償給付が支給される。
- 労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない。
- 業務上の傷病が治癒し、身体に一定の障害が残った場合、その障害の程度が労働者災害補償保険法に規定する障害等級に該当するときは、障害補償給付が支給される。
- 業務上の傷病により死亡した場合は、葬祭を行う者に葬祭料が支給される。
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正解 1
問題難易度
肢183.3%
肢26.0%
肢33.4%
肢47.3%
肢26.0%
肢33.4%
肢47.3%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- [不適切]。負傷または疾病により労働することができず、給与の支払いが受けられない場合、休業4日目から1日につき給付基礎日額の60%相当額の休業補償給付が支給されます。よって記述は不適切です。
- 適切。負傷または疾病の場合に、労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付では労働者の一部負担金はありません。
- 適切。障害補償給付は、負傷または疾病が治癒したとき、身体に一定の障害が残り、その障害の程度が一定の障害等級に該当するときに支給されます。
- 適切。死亡した場合は、葬祭を行う者に葬祭料が支給されます。給付基礎日額×30日分+315,000円、または給付基礎日額×60日分のいずれか高い金額が支給されます。