FP2級過去問題 2017年1月学科試験 問4

問4

労働者災害補償保険の給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 業務上の疾病の療養により労働することができないために賃金を受けられない場合、賃金を受けない日の第1日目から休業補償給付が支給される。
  2. 労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない。
  3. 業務上の傷病が治癒し、身体に一定の障害が残った場合、その障害の程度が労働者災害補償保険法に規定する障害等級に該当するときは、障害補償給付が支給される。
  4. 業務上の傷病により死亡した場合は、葬祭を行う者に葬祭料が支給される。

正解 1

問題難易度
肢185.6%
肢25.7%
肢31.5%
肢47.2%

解説

  1. [不適切]。労働者が業務上の理由による負傷または疾病により労働することができず、給与の支払いが受けられない場合、休業4日目から1日につき給付基礎日額の60%相当額の休業補償給付が支給されます。
    労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができず、賃金を受けられない場合、賃金を受けない日の第3日目から休業補償給付が支給される。2023.5-3-2
    労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができず賃金を受けられない場合、賃金を受けられない日の第4日目から休業補償給付が支給される。2023.1-4-4
    労働者が業務上の負傷または疾病による療養のために労働することができず、賃金の支給を受けられない場合、賃金の支給を受けられない日の1日目から休業補償給付が支給される。2022.5-3-2
    労働者が業務上の負傷または疾病の療養により労働することができないために賃金を受けられない場合、賃金を受けない日の第1日目から休業補償給付が支給される。2016.1-3-1
    労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日が4日以上に及ぶ場合、賃金を受けない日の第4日目から休業補償給付が支給される。2014.9-5-3
    労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日が4日以上に及ぶ場合、賃金を受けない日の第4日目から休業補償給付が支給される。2014.1-4-1
  2. 適切。療養補償給付は、労働者が業務上の理由による負傷または疾病で療養を必要とするときに支給されるものです。療養補償給付の内容は療養の現物支給なので、労災指定病院において無料で治療を受けることができます。労働者の一部負担金(自己負担)はありません。労災指定病院以外で治療を受けた場合は、一旦は費用の全額支払いをしますが、その後相当額の現金支給を受けることができます。
    労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない。2023.1-4-1
    労働者が業務上の負傷または疾病により、労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない。2022.5-3-3
    労働者が業務上の負傷または疾病により、労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない。2016.1-3-2
    労働者が業務上の負傷または疾病により、労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない。2014.9-5-2
    労働者の業務上の負傷または疾病により、労災指定病院で療養補償給付として受ける療養の給付については、労働者の一部負担金はない。2014.1-4-4
    労働者が労災病院で療養補償給付として療養の給付を受けた場合、当該療養の給付に係る労働者の一部負担金はない。2013.5-4-3
  3. 適切。障害補償給付は、負傷や疾病が治癒したときに身体に一定の障害が残り、その障害の程度が労災保険の障害等級に該当する場合に支給されます。障害等級は第1級から第14級まであり、第1級から第7級までは年金、第8級から第14級までは一時金です。
  4. 適切。被保険者が死亡した場合は、労災保険から葬祭を行う者に葬祭料が支給されます。支給額は「①315,000円+給付基礎日額×30日分」または「②給付基礎日額×60日分」のいずれか高い額です。
したがって不適切な記述は[1]です。