FP2級過去問題 2019年1月学科試験 問54
問54
贈与税の配偶者控除(以下「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、本控除の適用を受けるためのほかに必要とされる要件はすべて満たしているものとする。- 受贈者が本控除の適用を受けるためには、贈与時点において、贈与者との婚姻期間が20年以上であることが必要とされている。
- 配偶者が所有する居住用家屋およびその敷地の用に供されている土地のうち、土地のみについて贈与を受けた者は、本控除の適用を受けることができない。
- 本控除の適用を受け、その贈与後3年以内に贈与者が死亡して相続が開始し、受贈者がその相続により財産を取得した場合、本控除に係る控除額相当額は、受贈者の相続税の課税価格に加算される。
- 本控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、贈与により取得した財産の合計額から、基礎控除額も含めて最高2,000万円の配偶者控除額を控除することができる。
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正解 1
問題難易度
肢163.3%
肢27.5%
肢319.3%
肢49.9%
肢27.5%
肢319.3%
肢49.9%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
「贈与税の配偶者控除」とは、贈与日において婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、"居住用不動産"または"居住用不動産を取得するための金銭"の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できるという特例です。この制度の適用を受けるためには納付する贈与税額が0(ゼロ)円となる場合でも、所定の事項を記載した贈与税の申告書を提出する必要があります。なお配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
- [適切]。贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与日において婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であることが必要になります。
- 不適切。贈与税の配偶者控除は、配偶者から居住用の購入資金または居住用不動産(土地のみでも可)の贈与を受けた場合、一定要件のもと控除の適用を受けることができます。
- 不適切。贈与税の配偶者控除の適用後、当該贈与後3年以内に贈与者が死亡し相続が開始しても、この適用を受けた居住用不動産は、相続税の課税価格に加算されません。
- 不適切。贈与税の配偶者控除と基礎控除(110万円)は併用可能なので、合わせて最高2,110万円を控除することができます。
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