FP2級過去問題 2015年5月学科試験 問52(改題)
問52
贈与税の配偶者控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 配偶者から居住用不動産の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与があった日において贈与者との婚姻期間が20年以上なければならない。
- 配偶者から居住用不動産の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の課税価格から基礎控除と合わせて最高2,110万円を控除することができる。
- 配偶者から居住用不動産(相続税評価額1,500万円)の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の配偶者控除の限度額に満たない金額については、翌年以降に繰り越すことができる。
- 配偶者から居住用不動産の贈与を受けて贈与税の配偶者控除の適用を受け、その贈与があった日から7年以内に贈与者が死亡した場合であっても、贈与税の配偶者控除により控除された金額は相続税の課税価格に算入されない。
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正解 3
問題難易度
肢16.3%
肢23.7%
肢375.6%
肢414.4%
肢23.7%
肢375.6%
肢414.4%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
- 適切。配偶者から居住用不動産の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与日において婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であることが必要になります。受贈者が本控除の適用を受けるためには、贈与時点において、贈与者との婚姻期間が20年以上であることが必要とされている。(2019.1-54-1)受贈者が本控除の適用を受けるためには、贈与時点において贈与者との婚姻期間が20年以上であることが必要とされている。(2017.1-53-3)
- 適切。配偶者から居住用不動産の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、一定の要件のもと、基礎控除110万円と贈与税の配偶者控除2,000万円を合わせて最高2,110万円を控除することができます。配偶者からの贈与について贈与税の配偶者控除の適用を受けた者は、その年分の贈与税額の計算上、課税価格から、基礎控除額のほかに最高2,000万円を控除することができる。(2023.1-53-3)贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から基礎控除額のほかに配偶者控除として最高で3,000万円を控除することができる。(2021.5-52-2)贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合、贈与税額の計算上、課税価格から配偶者控除額として最高2,500万円を控除することができる。(2021.1-53-3)贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から配偶者控除額として最高で2,000万円を控除することができるほかに基礎控除額も控除することができる。(2020.9-52-3)贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、課税価格から配偶者控除額として最高で2,000万円を控除することができるほかに、基礎控除額の控除もできる。(2020.1-52-3)贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合の贈与税額の計算においては、贈与税の課税価格から基礎控除額を控除することができない。(2018.9-53-2)贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の贈与税の税額は、贈与財産の価額から、基礎控除額に加え、最高2,000万円の配偶者控除額を控除した後の残額に所定の税率を乗じて計算する。(2018.1-52-3)贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、贈与により取得した財産の合計額から、基礎控除額のほかに最高2,500万円の配偶者控除額を控除することができる。(2017.5-53-4)配偶者から贈与を受けて贈与税の配偶者控除の適用を受けた者は、贈与税の課税価格から、基礎控除額のほかに最高で2,000万円を控除することができる。(2017.1-52-3)贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合、暦年課税の適用を受けている受贈者がその年に贈与税の申告で課税価格から控除することができる金額は、基礎控除額も含めて最高2,000万円である。(2016.9-53-1)配偶者から居住用不動産の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の課税価格から基礎控除と合わせて最高2,110万円を控除することができる。(2014.1-51-2)
- [不適切]。贈与税の配偶者控除は、その年の課税価格から最高2,000万円を控除できる制度です。控除しきれなかった額があった場合でもそれを翌年以降に繰り越すことはできません。配偶者から居住用不動産(相続税評価額1,500万円)の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の配偶者控除の限度額に満たない金額については、翌年に繰り越すことができる。(2014.1-51-3)
- 適切。贈与税の配偶者控除の適用を受けた居住用財産のうち、控除された金額に相当する部分は生前贈与加算の対象外です。よって、贈与後7年以内に贈与者が死亡しても、適用を受けた額については相続税の課税価格に加算する必要はありません。
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