FP2級過去問題 2015年5月学科試験 問52(改題)

問52

贈与税の配偶者控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 配偶者から居住用不動産の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与があった日において贈与者との婚姻期間が20年以上なければならない。
  2. 配偶者から居住用不動産の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の課税価格から基礎控除と合わせて最高2,110万円を控除することができる。
  3. 配偶者から居住用不動産(相続税評価額1,500万円)の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の配偶者控除の限度額に満たない金額については、翌年以降に繰り越すことができる。
  4. 配偶者から居住用不動産の贈与を受けて贈与税の配偶者控除の適用を受け、その贈与があった日から7年以内に贈与者が死亡した場合であっても、贈与税の配偶者控除により控除された金額は相続税の課税価格に算入されない。

正解 3

問題難易度
肢16.3%
肢23.7%
肢375.6%
肢414.4%

解説

  1. 適切。配偶者から居住用不動産の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与日において婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であることが必要になります。
    受贈者が本控除の適用を受けるためには、贈与時点において、贈与者との婚姻期間が20年以上であることが必要とされている。2019.1-54-1
    受贈者が本控除の適用を受けるためには、贈与時点において贈与者との婚姻期間が20年以上であることが必要とされている。2017.1-53-3
  2. 適切。配偶者から居住用不動産の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、一定の要件のもと、基礎控除110万円と贈与税の配偶者控除2,000万円を合わせて最高2,110万円を控除することができます。
    配偶者から居住用不動産の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の課税価格から基礎控除と合わせて最高2,110万円を控除することができる。2014.1-51-2
    配偶者から居住用不動産(相続税評価額1,500万円)の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税の配偶者控除の限度額に満たない金額については、翌年に繰り越すことができる。2014.1-51-3
  3. [不適切]。贈与税の配偶者控除は、その年の課税価格から最高2,000万円を控除できる制度です。控除しきれなかった額があった場合でもそれを翌年以降に繰り越すことはできません。
  4. 適切。贈与税の配偶者控除の適用を受けた居住用財産のうち、控除された金額に相当する部分は生前贈与加算の対象外です。よって、贈与後7年以内に贈与者が死亡しても、適用を受けた額については相続税の課税価格に加算する必要はありません。
したがって不適切な記述は[3]です。