FP2級 2017年1月 実技(FP協会:資産設計)問29

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問29

永井さん夫婦が<設例>のマンションを購入し、2024年中に居住を開始した場合の住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、永井さん夫婦は、住宅ローン控除の適用を受けるための要件をすべて満たしているものとする。
  1. 住宅ローン控除は住宅ローンの残債がなくなるまで適用を受けることができる。
  2. 住宅ローン控除の適用を受ける場合、毎年確定申告を行わなければならない。
  3. 2024年の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額があった場合、翌年度の住民税から控除することができる。
  4. 鉄平さんと結衣さんがそれぞれ住宅ローンを組み、持分を取得した場合でも、住宅ローン控除はどちらか1人しか適用を受けることができない。

正解 3

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:6.税額控除

解説

  1. 不適切。住宅ローン控除の適用期間は新築で13年間、中古住宅で10年間です。よって、住宅ローンの残債がなくなるまで適用を受けられるとは限りません。また、繰上げ返済により買入当初から数えた償還期間が10年未満になった場合もそれ以降は適用対象外となります。
  2. 不適切。住宅ローン控除の適用を受ける場合、初年度は確定申告をする必要がありますが、給与所得者であれば翌年以降は年末調整で適用を受けることが可能です。永井さんは会社員ですので毎年確定申告をする必要はありません。
  3. [適切]。住宅ローン控除可能額が算出所得税額よりも多く、所得税から控除しきれない場合は、自動的に翌年の住民税から控除されます。
  4. 不適切。夫婦それぞれが住宅ローンを組んだ場合、それぞれが持分とローン残額に応じて住宅ローン控除の適用を受けることができます。このケースでは、夫婦それぞれが債務者となりお互いの連帯保証人になります。
したがって適切な記述は[3]です。