FP2級 2017年1月 実技(FP協会:資産設計)問29
問29
永井さん夫婦が<設例>のマンションを購入し、2026年中に居住を開始した場合の住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、永井さん夫婦は、住宅ローン控除の適用を受けるための要件をすべて満たしているものとする。
- 住宅ローン控除は住宅ローンの残債がなくなるまで適用を受けることができる。
- 住宅ローン控除の適用を受ける場合、毎年確定申告を行わなければならない。
- 2026年の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額があった場合、翌年度の住民税から控除することができる。
- 鉄平さんと結衣さんがそれぞれ住宅ローンを組み、持分を取得した場合でも、住宅ローン控除はどちらか1人しか適用を受けることができない。
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正解 3
分野
科目:D.タックスプランニング細目:6.税額控除
解説
- 不適切。住宅ローンを利用して住宅を取得し、2026年中に居住を開始した場合、住宅ローンの控除期間は、原則としては最長13年間、中古の一般住宅に限り最長10年間です。残債務がなくなるまで適用を受けられるわけではありません。
- 不適切。住宅ローン控除の適用を受ける場合、初年度は確定申告をする必要がありますが、給与所得者であれば翌年以降は年末調整で適用を受けることが可能です。永井さんは会社員ですので毎年確定申告をする必要はありません。
- [適切]。住宅ローン控除可能額が算出所得税額よりも多く、所得税から控除しきれない場合は、自動的に翌年の住民税から控除されます。
- 不適切。夫婦それぞれが住宅ローンを組んだ場合、それぞれが持分とローン残額に応じて住宅ローン控除の適用を受けることができます。このケースでは、夫婦それぞれが債務者となりお互いの連帯保証人になります。
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