FP2級 2017年1月 実技(FP協会:資産設計)問32

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問32

結衣さんは、第2子の誕生後、その子が満1歳に達するまでの間、育児休業を取得しようと考えている。育児休業に係る社会保険に関する次の(ア)~(ウ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。なお、結衣さんは、22歳でLT株式会社に就職してから継続して雇用保険および全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、かつ厚生年金保険の被保険者であるものとする。
  1. 育児休業期間について、一定の要件を満たした場合、雇用保険から育児休業給付金の支給を受けることができる。
  2. 育児・介護休業法に基づく育児休業等期間について、事業主が申出を行った場合、被保険者負担分の健康保険料および厚生年金保険料は免除されるが事業主負担分の保険料は免除されない。
  3. 育児・介護休業法に基づく育児休業等期間について保険料免除を受けた期間は、厚生年金保険の保険給付の計算に際しては、保険料未納期間として取り扱われる。
(ア)(イ)(ウ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)
××

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

  1. 〇適切。育児休業を開始した以前2年間に雇用保険の被保険者期間が12カ月以上あるなどの要件を満たせば、育児休業開始から原則として子が1歳になるまで育児休業給付金を受給できます。
    結衣さんは給与所得者なので、要件を満たせば雇用保険から育児休業給付金が支払われます。
  2. ×不適切。育児休業等期間中の健康保険料および厚生年金保険料は、事業主が届出を行うことにより、被保険者負担分・事業主負担分ともに免除されます。
  3. ×不適切。育児休業等期間について保険料が免除された期間は、厚生年金保険の保険給付の計算の際、保険料を納めた期間として取り扱われます(標準報酬月額は休業前給与が基準となります)。もちろん健康保険も使えます。