FP2級 2017年1月 実技(FP協会:資産設計)問37(改題)
問37
秀樹さんが加入している生命保険契約(<設例>の[資料3]参照)について、保険金・給付金が支払われた場合の課税に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句を何度選んでもよいこととする。- 秀樹さんが現時点で死亡し、ゆり子さんが受け取った終身保険Aおよび定期保険Bの死亡保険金は、(ア)となる。
- 秀樹さんが養老保険Cの満期により一時金として受け取った満期保険金は、(イ)となる。
- 秀樹さんが入院し、医療保険Dから受け取った入院給付金は、(ウ)となる。
- 1.贈与税の課税対象
- 2.相続税の課税対象
- 3.雑所得として所得税の課税対象
- 4.一時所得として所得税の課税対象
- 5.非課税
(ア) | (イ) | (ウ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) |
2 | 4 | 5 |
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
〔(ア)について〕
保険契約者と被保険者が同じで別の人が死亡保険金を受け取るる場合、受け取る死亡保険金は相続税の課税対象となります。よって、正解は[2]の相続税の課税対象になります。
〔(イ)について〕
保険契約者と満期保険金受取人が同じ場合、受け取る保険金は一時所得として所得税の課税対象となります。
よって、正解は[4]の一時所得として所得税の課税対象になります。
〔(ウ)について〕
入院給付金や手術給付金など発生した費用を補う性質の給付金は、本人および配偶者や親族が受け取る場合も含め非課税となります。よって、正解は[5]の非課税になります。
保険契約者と被保険者が同じで別の人が死亡保険金を受け取るる場合、受け取る死亡保険金は相続税の課税対象となります。よって、正解は[2]の相続税の課税対象になります。
〔(イ)について〕
保険契約者と満期保険金受取人が同じ場合、受け取る保険金は一時所得として所得税の課税対象となります。
よって、正解は[4]の一時所得として所得税の課税対象になります。
〔(ウ)について〕
入院給付金や手術給付金など発生した費用を補う性質の給付金は、本人および配偶者や親族が受け取る場合も含め非課税となります。よって、正解は[5]の非課税になります。
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