FP2級 2017年1月 実技(金財:生保)問3
問3
最後に、Mさんは、Aさんに対して、X社に継続雇用された場合の社会保険の取扱いについて説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「【パターンⅡ】を選択した場合、Aさんは、引き続き、厚生年金保険の被保険者となりますので、妻Bさんは60歳以降も国民年金の第3号被保険者として加入することになります」
- 「【パターンⅡ】を選択した場合、Aさんは、60歳以降も全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者となりますので、妻BさんをAさんが加入する健康保険の被扶養者とすることができます」
- 「【パターンⅠ】を選択した場合、Aさんは健康保険の被保険者資格を失うことになりますので、国民健康保険に加入、もしくは全国健康保険協会管掌健康保険に任意継続被保険者として加入する手続が必要となります」
① | ② | ③ |
広告
正解
① | ② | ③ |
× | 〇 | 〇 |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- ×不適切。第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の者と要件が決まっているため、60歳以降は第3号被保険者には該当しません。パターンⅡを選択すると、妻Bさんは60歳以降、国民年金の被保険者ではなくなります。
- 〇適切。妻Bさんは専業主婦であり年収130万円未満の要件を満たすので、Aさんの健康保険の被扶養者とすることができます。
- 〇適切。パターンⅠでは、退職後の勤務先で雇用保険のみに加入するので、健康保険については、国民健康保険かX社で加入していた健康保険の任意継続被保険者になるかを選択する必要があります。
広告