FP2級過去問題 2020年1月学科試験 問30

問30

金融商品の取引に係る各種法令に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、「金融サービスの提供に関する法律」を金融サービス提供法といい、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」を犯罪収益移転防止法という。
  1. 金融サービス提供法では、金融商品販売業者等が顧客への重要事項の説明義務に違反した場合の損害賠償責任については、当該顧客に対して無過失責任を負うこととされている。
  2. 金融商品取引法では、金融商品取引契約を締結しようとする金融商品取引業者等は、あらかじめ顧客(特定投資家を除く)に契約締結前交付書面を交付しなければならないとされているが、顧客から交付を要しない旨の意思表示があった場合には、金融商品取引業者等に対する書面交付義務は免除される。
  3. 消費者契約法では、事業者の一定の行為により消費者が誤認または困惑した場合、消費者は、消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示を取り消すことができるとされている。
  4. 犯罪収益移転防止法では、金融機関等の特定事業者が顧客と特定業務に係る取引を行った場合、特定事業者は、原則として、直ちに当該取引に関する記録を作成し、当該取引の行われた日から7年間保存しなければならないとされている。

正解 2

問題難易度
肢19.8%
肢274.2%
肢34.0%
肢412.0%

解説

  1. 適切。金融サービス提供法は、金融商品販売業者等に対し、顧客への重要事項説明を義務付けています。必要な説明をせずに販売を行い顧客に損失が生じた場合、故意・過失が無くても業者側に損害賠償責任が生じる無過失責任を定めています。
    金融サービス提供法では、金融商品販売業者等は重要事項の説明義務違反によって生じた顧客の損害を賠償する責任を負うとされ、当該顧客は説明義務違反を立証すれば、その説明義務違反と損害発生との因果関係を立証する必要がない。2021.1-29-1
    金融サービス提供法では、金融商品販売業者が顧客への重要事項の説明義務に違反した場合の損害賠償責任については、原則として、当該顧客に対して無過失責任を負うこととされている。2018.1-30-4
  2. [不適切]。金融商品取引業者等が、一般投資家である顧客と契約を締結しようとする場合、当該顧客が「十分な投資経験があるので、書面の交付は不要である」旨を申し出た場合であっても、契約締結前書面の交付義務は免除されません。なお、金融サービス提供法に基づく「重要事項の説明」については、顧客が不要と申し出た場合には行わなくてもよいとされています。
    金融商品取引法では、金融商品取引契約を締結しようとする金融商品取引業者等は、あらかじめ顧客(特定投資家を除く)に契約締結前交付書面を交付しなければならないとされているが、顧客から交付を要しない旨の意思表示があった場合、その交付義務は免除される。2023.1-30-1
  3. 適切。消費者契約法では、事業者の不適切な行為によって消費者が誤認または困惑した中で契約を締結したときは、消費者は申込み・承諾の意思表示を取り消すことができると規定しています。
    消費者契約法において、消費者が事業者の一定の行為により誤認または困惑し、それによって消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたときは、消費者はこれを取り消すことができるとされている。2023.5-30-4
    消費者契約法では、事業者の不適切な行為によって、消費者が誤認や困惑をし、それによって消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表示をした場合、消費者は、当該契約によって生じた損害について賠償を請求することができるとされている。2023.1-30-3
    消費者契約法では、事業者の一定の行為により、消費者が誤認または困惑した場合、消費者は、消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示を取り消すことができるとされている。2021.1-29-3
    消費者契約法では、事業者の不適切な行為によって、消費者が誤認や困惑をし、それによって消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表示をした場合、消費者はこれを取り消すことができるとされている。2020.9-30-3
    消費者契約法では、事業者の一定の行為により、消費者が誤認・困惑した場合について、消費者契約の申込み・承諾の意思表示を取り消すことができるとされている。2019.1-30-3
    消費者契約法では、事業者の一定の行為により、消費者が誤認・困惑した場合について、消費者契約の申込み・承諾の意思表示を取り消すことができるとされている。2015.9-30-2
    消費者契約法において、事業者の一定の行為により消費者が誤認または困惑し、それによって消費者が契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたときは、消費者はこれを取り消すことができるとしている。2013.1-30-3
  4. 適切。犯罪収益移転防止法では、金融機関の窓口で10万円を超える現金を振り込む場合や200万円を超える現金の受払いをする場合等に、本人確認や取引目的などの確認を義務付けています。法に規定する特定事業者は、特定業務についての取引記録をその日から7年間保存しなければならないと規定されています。
    犯罪収益移転防止法では、金融機関等の特定事業者が顧客と特定業務に係る取引を行った場合、特定事業者は、原則として、直ちに当該取引に関する記録を作成し、当該取引の行われた日から7年間保存しなければならないとされている。2023.1-30-4
    犯罪収益移転防止法では、金融機関等の特定事業者が顧客と特定業務に係る取引を行った場合、特定事業者は、原則として、直ちに当該取引に関する記録を作成し、当該取引の行われた日から5年間保存しなければならないとされている。2022.1-30-4
したがって不適切な記述は[2]です。