FP2級過去問題 2014年1月学科試験 問30
問30
金融サービスの提供に関する法律(以下「金融サービス提供法」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 金融サービス提供法の対象となる金融商品には、預貯金、信託商品、保険、有価証券、金融先物・デリバティブ取引のほか、国内商品先物取引も含まれる。
- 金融商品販売業者等の重要事項の説明は、顧客の知識、経験、財産の状況および契約締結の目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法および程度によるものでなければならない。
- 金融商品販売業者等は、重要事項の説明義務に違反したことにより顧客が損害を破った場合には、損害賠償責任を負う。
- 金融商品販売業者等は、顧客に金融商品を販売するための勧誘をする際には、原則として、あらかじめ勧誘方針を策定し、公表しなければならない。
広告
正解 1
問題難易度
肢164.3%
肢210.3%
肢316.3%
肢49.1%
肢210.3%
肢316.3%
肢49.1%
分野
科目:C.金融資産運用細目:12.関連法規
解説
- [不適切]。金融サービス提供法の対象となる金融商品には、預貯金、信託商品、保険、有価証券、金融先物・デリバティブ取引が含まれますが、国内商品先物取引、金地金、ゴルフ会員権等は含まれません。
- 適切。適合性の原則により、金融商品販売業者等の重要事項の説明は、顧客の知識、経験、財産の状況および契約締結の目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法および程度によるものでなければなりません。金融商品販売業者等による顧客への重要事項の説明は、原則として、当該顧客の知識、経験、財産の状況および当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法および程度によるものでなければならない。(2017.5-29-1)
- 適切。金融商品販売業者等が重要事項の説明をせずに顧客に損害が生じた場合、その金融商品販売業者等は当該顧客に対して、元本欠損額を損害額とする損害賠償責任を負います。金融商品販売業者等が顧客への重要事項の説明義務に違反した場合の損害賠償責任においては、原則として、当該顧客に対して無過失責任を負うこととされている。(2017.5-29-2)
- 適切。金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、あらかじめ、当該勧誘に関する方針を定め、これを公表しなければなりません。
勧誘方針には次の事項を定めることとされています。- 勧誘の対象となる者の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らし配慮すべき事項
- 勧誘の方法及び時間帯に関し勧誘の対象となる者に対し配慮すべき事項
- その他、勧誘の適正の確保に関する事項
金融サービス提供法では、金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、原則として、あらかじめ勧誘方針を策定して公表することが義務付けられている。(2024.9-30-2)金融サービス提供法では、金融商品販売業者等が顧客に金融商品を販売するための勧誘をしようとするときは、原則として、あらかじめ勧誘方針を策定し、公表しなければならないとされている。(2021.5-29-3)金融サービス提供法では、金融商品販売業者等が顧客に金融商品を販売するための勧誘をする際の勧誘方針の策定および公表は義務付けられていない。(2019.1-30-2)金融サービス提供法では、金融商品販売業者等が顧客に金融商品を販売するための勧誘をするときには、原則として、あらかじめ勧誘方針を定めて公表しなければならないとされている。(2017.1-30-4)金融サービス提供法では、金融商品販売業者等が顧客に金融商品を販売するための勧誘をするときには、原則として、あらかじめ勧誘方針を定めて公表しなければならないとされている。(2015.9-30-1)
広告