FP2級 2017年5月 実技(FP協会:資産設計)問32(改題)
問32
FPの妹尾さんは、2024年10月から実施された「短時間労働者に対する社会保険の適用拡大」について花代さんから質問を受け、下表を用いてその要件やメリットなどを説明した。短時間労働者に対する厚生年金保険および健康保険(以下「社会保険」という)の適用に関する下表の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。- 1.2分の1
- 2.3分の1
- 3.3分の2
- 4.4分の1
- 5.4分の3
- 6.5分の4
- 7.休業(補償)給付
- 8.傷病(補償)年金
- 9.傷病手当金
(ア) | (イ) | (ウ) |
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正解
(ア) | (イ) | (ウ) |
5 | 9 | 1 |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔(ア)について〕
フルタイム勤務の従業員は当然に社会保険の加入対象ですが、パートタイマー・アルバイト等の時短勤務者についても、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が同じ事業所内の正社員の4分の3以上である場合には社会保険の加入対象となります。
また、厚生年金保険の被保険者数が常時51人以上の企業に勤務する時短勤務者(勤務時間・勤務日数が正社員の4分の3未満の従業員)のうち、以下の条件全てに該当する人については社会保険の加入対象となっています。
〔(イ)について〕
社会保険に加入することのメリットとしては、将来の老齢厚生年金が増えることに加え、障害状態になったときに多くの障害年金を受給できたり、傷病手当金・出産手当金の給付を受けられたりするなどです。
なお、休業(補償)給付と傷病(補償)年金は、労災保険からの給付となります。労災保険は全従業員が必ず加入することになっているので、厚生年金保険および健康保険への加入によるメリットとは言えません。
よって、正解は[9]の傷病手当金になります。
〔(ウ)について〕
健康保険および厚生年金保険の保険料は、原則として事業主がその2分の1を負担し、被保険者が残りの2分の1を負担します。これを「労使折半」といいます。
よって、正解は[1]の2分の1になります。
フルタイム勤務の従業員は当然に社会保険の加入対象ですが、パートタイマー・アルバイト等の時短勤務者についても、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が同じ事業所内の正社員の4分の3以上である場合には社会保険の加入対象となります。
また、厚生年金保険の被保険者数が常時51人以上の企業に勤務する時短勤務者(勤務時間・勤務日数が正社員の4分の3未満の従業員)のうち、以下の条件全てに該当する人については社会保険の加入対象となっています。
- 1週間当たりの所定労働時間が20時間以上である
- 1カ月の所定賃金が88,000円以上である
- 2カ月以上継続して雇用する見込みである
- 学生ではない
〔(イ)について〕
社会保険に加入することのメリットとしては、将来の老齢厚生年金が増えることに加え、障害状態になったときに多くの障害年金を受給できたり、傷病手当金・出産手当金の給付を受けられたりするなどです。
なお、休業(補償)給付と傷病(補償)年金は、労災保険からの給付となります。労災保険は全従業員が必ず加入することになっているので、厚生年金保険および健康保険への加入によるメリットとは言えません。
よって、正解は[9]の傷病手当金になります。
〔(ウ)について〕
健康保険および厚生年金保険の保険料は、原則として事業主がその2分の1を負担し、被保険者が残りの2分の1を負担します。これを「労使折半」といいます。
よって、正解は[1]の2分の1になります。
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