FP2級 2017年5月 実技(金財:個人)問7
問7
Aさんの2025年分の所得税に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- Aさんは妻Bさんについて配偶者控除の適用を受けることはできないが、配偶者特別控除の適用を受けることができ、その控除額は38万円である。
- Aさんは長男Cさんおよび二男Dさんについて扶養控除の適用を受けることができ、その控除額は合計して101万円である。
- Aさんの不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額は、損益通算の対象とならない。
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
× | × | 〇 |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- ×不適切。妻Bさんは青色事業専従者給与の支払を受けています。配偶者控除・配偶者特別控除のいずれも、その年に青色事業専従者給与の支払を受けている場合、または白色事業専従者である場合には適用を受けられません。また。Aさんの合計所得金額が1,000万円を超えているという理由でも適用外となります。
- ×不適切。長男Cさんは18歳で合計所得金額58万円以下なので、一般の控除対象扶養親族の38万円が適用されます。一方、二男Dさんは15歳なので扶養控除の対象外です。よって、扶養控除の合計額は38万円です。
【補足】扶養控除の基準となる年齢はその年の12月31日時点で判定されるため、<設例>の長男Cさんのように大学生であっても早生まれの場合は18歳となり、特定扶養親族ではなく一般の控除対象扶養親族となります。 - 〇適切。不動産所得の損失のうち、"土地等を取得するために要した借入金の利子"は他の所得との損益通算の対象となりません(建物に係るものはOK)。
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