FP2級 2017年5月 実技(金財:個人)問10(改題)
問10
譲渡予定物件を売却し、購入予定マンションを取得する場合の留意点に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 宅地建物取引業者と締結する専任媒介契約および専属専任媒介契約の有効期間は3カ月が上限とされており、これより長い期間を定めて契約した場合は、当該契約は無効となる。
- Aさんは、譲渡予定物件の売買契約の締結に際して、買主との合意により、譲渡予定物件について契約不適合責任を負わないとする旨の特約をすることができる。
- 購入予定マンションに抵当権設定登記がなされているかどうかは、当該マンションの登記記録の権利部乙区の記載内容により確認することができる。
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
× | 〇 | 〇 |
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- ×不適切。専任媒介契約および専属専任媒介契約の有効期間は3カ月が上限とされています。これより長い期間を定めて契約した場合は、3カ月を超えた部分のみが無効となり、期間3カ月の契約となります。
- 〇適切。民法上の契約不適合責任は任意規定ですので、売主が宅地建物取引業者以外であれば、契約不適合責任を負わないとする特約は有効になります。<設例>にはAさんが宅地建物取引業者という説明がないので、当該特約を有効に定めることができます。
- 〇適切。不動産登記記録の甲区には所有権に関する事項が記載され、乙区には所有権以外に関する事項(抵当権や貸借権)などが記載されています。抵当権設定の有無を確認するには権利部乙区を見ます。
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