FP2級 2017年5月 実技(金財:個人)問11

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問11

購入予定マンションを取得した場合の不動産取得税に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ~チのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

 不動産取得税は、不動産の取得者に課される地方税であり、その課税標準は、原則として、固定資産課税台帳に登録されている価格により決定される。
 設例のとおりに購入予定マンションを取得した場合、不動産取得税の課税標準の特例を受けることにより、土地については、取得した不動産の価格に()を乗じた額が不動産取得税の課税標準となり、建物については、独立的に区画された1戸ごとの価格から最大で()を控除した額が不動産取得税の課税標準となる。
 不動産取得税の標準税率は、本則においては4%であるが、設例のとおりに購入予定マンションを取得した場合、特例により()となる。
  1. イ.2分の1
  2. ロ.3分の2
  3. ハ.1,000万円
  4. ニ.1,100万円
  5. ホ.1,200万円
  6. ヘ.1%
  7. ト.2%
  8. チ.3%

正解 

分野

科目:E.不動産
細目:4.不動産の取得・保有に係る税金

解説

〔①について〕
不動産取得税は、不動産を取得したものに対して不動産の所在する都道府県が課税します。宅地については課税標準の特例があり、固定資産税評価額を2分の1にした金額が不動産取得税の課税標準となります。
よって、正解は[イ]の2分の1になります。

〔②について〕
新築住宅は、不動産取得税の課税標準が一戸につき最高1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)控除されます。貸家以外の新築住宅では床面積50㎡以上240㎡以下の物件が適用対象となります。
よって、正解は[ホ]の1,200万円になります。

〔③について〕
不動産取得税の標準税率は本則4%ですが、土地および住宅は特例により3%になります。
よって、正解は[チ]の3%になります。
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