FP2級 2017年5月 実技(金財:個人)問13
問13
相続開始後の手続に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のイ~チのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- 被相続人の財産は相続開始と同時に共同相続人の共有状態になるため、財産の取得者を確定させるためには、遺産分割を行うことになる。遺産分割にあたり、遺言書がない場合、協議分割をすることになるが、協議分割を成立させるためには共同相続人の全員の参加と合意が必要である。この合意が成立しないために協議分割を行えない場合、共同相続人は(①)に対して申立てを行い、(①)の調停・審判による遺産分割を行うことになる。
- Aさんが所有している上場株式の相続税評価額は、原則として、その株式が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価する。ただし、その最終価格が課税時期の属する月以前(②)間の毎日の最終価格の各月ごとの平均額のうち最も低い価額を超える場合には、その最も低い価額によって評価する。
- Aさんが2024年分の所得税について確定申告をしなければならない者に該当する場合、相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から(③)以内に準確定申告書を提出しなければならない。
- イ.法務局
- ロ.公証役場
- ハ.家庭裁判所
- ニ.2カ月
- ホ.3カ月
- ヘ.4カ月
- ト.6カ月
- チ.10カ月
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
ハ | ホ | ヘ |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
〔①について〕
相続人全員参加のもと、全員の同意により分割する方法を協議分割といいますが、協議が調わない場合、共同相続人は家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所の調停により分割をする調停分割(または遺産分割審判)を行うことになります。
よって、正解は[ハ]の家庭裁判所になります。
〔②について〕
上場株式の相続税評価額は、以下のうち最も低い価額で評価します。※課税時期とは被相続人が亡くなった日です。
〔③について〕
確定申告を要する人が年の中途で死亡した場合は、本人(被相続人)に代わり相続人が、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを「準確定申告」といいます。
よって、正解は[ヘ]の4カ月になります。
相続人全員参加のもと、全員の同意により分割する方法を協議分割といいますが、協議が調わない場合、共同相続人は家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所の調停により分割をする調停分割(または遺産分割審判)を行うことになります。
よって、正解は[ハ]の家庭裁判所になります。
〔②について〕
上場株式の相続税評価額は、以下のうち最も低い価額で評価します。※課税時期とは被相続人が亡くなった日です。
- 課税時期の終値
- 課税時期の属する月の毎日の終値の平均額
- 課税時期の属する月の前月の毎日の終値の平均額
- 課税時期の属する月の前々月の毎日の終値の平均額
〔③について〕
確定申告を要する人が年の中途で死亡した場合は、本人(被相続人)に代わり相続人が、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを「準確定申告」といいます。
よって、正解は[ヘ]の4カ月になります。
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