FP2級過去問題 2017年9月学科試験 問52

問52

贈与税の非課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 法人から個人へと財産が贈与された場合、受贈者の一時所得または給与所得として所得税が課され、贈与税は課されない。
  2. 扶養義務者から生活費という名目で受け取った金銭であっても、これを投資目的の株式の購入代金に充当した場合には、その金銭は贈与税の課税対象となる。
  3. 相続により財産を取得したものが、その相続開始の年に被相続人から贈与により取得した財産がある場合、その贈与財産は相続税の課税対象とはならず、贈与税の課税対象となる。
  4. 個人から受ける年末年始の贈答、祝物または見舞い等のための金品であって、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税は課されない。

正解 3

問題難易度
肢19.2%
肢211.5%
肢372.5%
肢46.8%

解説

  1. 適切。法人から個人へと財産が贈与された場合、受贈者と雇用関係があれば給与所得になり、雇用関係がなければ一時所得として所得税が課されます。
  2. 適切。扶養義務者から受け取る財産のうち、通常必要と認められる生活費・教育費は贈与税の課税対象にはなりません。ただし、生活費等という名目で受けたものであっても、有価証券や不動産購入に充てられた場合は課税対象となります。
    扶養義務者から生活費として受け取った金銭を、投資目的の株式の運用に充てたとしても、その金銭は、贈与税の課税対象とならない。2019.1-53-3
  3. [不適切]。相続や遺贈で財産を取得した者が、相続人から相続開始前3年以内に贈与された財産がある場合、その贈与財産を相続税の課税価格に含めて相続税を計算します。これを「3年内贈与加算」といいます。
    相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始の年において被相続人から贈与により取得した財産は、原則として、相続税の課税価格に算入されるため、贈与税の課税対象とならない。2021.1-52-4
    相続により財産を取得した者が、その相続開始の年に被相続人から贈与により取得した財産は、原則として相続税の課税対象となり、贈与税の課税対象とならない。2019.1-53-4
  4. 適切。個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞い等のための金品は、社交上の必要性があり、かつ、社会通念上相当と認められるものであれば贈与税は課税されません。
    個人から受ける社交上必要と認められる香典や見舞金等の金品で、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。2023.9-52-2
    個人から受ける社交上必要と認められる香典・見舞金等の金品で、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。2023.1-52-2
    個人から受ける社交上必要と認められる香典や見舞金等の金品で、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。2021.1-52-2
    個人から受ける社交上必要と認められる香典・見舞金等の金品で、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。2019.1-53-2
したがって不適切な記述は[3]です。