FP2級過去問題 2017年9月学科試験 問53

問53

贈与税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 贈与税の申告書の提出先は、原則として、贈与により財産を取得した者の納税地の所轄税務署長である。
  2. 贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日である。
  3. 贈与税の納付方法は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば延納および物納が認められる。
  4. 贈与者は、受贈者のその年中の贈与税額のうち、贈与財産の価額に対応する部分の金額について、贈与財産の価額に相当する金額を限度として、贈与税の連帯納付義務を負う。

正解 3

問題難易度
肢16.8%
肢29.8%
肢371.4%
肢412.0%

解説

  1. 適切。贈与税の申告書は、原則として、受贈者(贈与により財産を取得した者)が受贈者の納税地の所轄税務署長に対して提出します。
    贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2023.9-53-1
    贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までである。2022.5-54-1
    贈与税の申告書の提出先は、受贈者の納税地の所轄税務署長である。2021.3-53-1
    贈与税の申告書の提出は、原則として、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に行わなければならない。2021.3-53-2
    贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までである。2020.1-53-1
    贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までである。2018.5-53-1
    贈与税の申告書の提出期間は、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までとなっており、所得税の確定申告書の提出期間と同じである。2018.1-53-2
    贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日である。2017.9-53-2
    贈与税の申告書の提出先は、贈与者の納税地の所轄税務署長である。2016.5-53-1
    贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年の2月16日から3月15日までである。2016.5-53-2
    贈与税の申告書の提出期限は、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までとなっており、所得税の確定申告書の提出期間と同じである。2014.1-52-1
  2. 適切。贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日です。所得税の申告よりも半月はやく始まるイメージです。
    贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。2023.9-53-1
    贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までである。2022.5-54-1
    贈与税の申告書の提出先は、受贈者の納税地の所轄税務署長である。2021.3-53-1
    贈与税の申告書の提出は、原則として、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に行わなければならない。2021.3-53-2
    贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までである。2020.1-53-1
    贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までである。2018.5-53-1
    贈与税の申告書の提出期間は、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までとなっており、所得税の確定申告書の提出期間と同じである。2018.1-53-2
    贈与税の申告書の提出先は、原則として、贈与により財産を取得した者の納税地の所轄税務署長である。2017.9-53-1
    贈与税の申告書の提出先は、贈与者の納税地の所轄税務署長である。2016.5-53-1
    贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年の2月16日から3月15日までである。2016.5-53-2
    贈与税の申告書の提出期限は、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までとなっており、所得税の確定申告書の提出期間と同じである。2014.1-52-1
  3. [不適切]。贈与税では延納の制度はありますが、物納はできません。延納によっても納付が困難である金額を限度として物納を申請できるのは相続税です。
    贈与税の納付は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば物納が認められる。2020.1-53-3
    贈与税の納付方法は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば、分割して納付することも認められる。2018.1-53-3
    贈与税の納税義務者は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば、分割して納付することも認められる。2015.9-52-2
    贈与税は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば、分割して納付することも認められる。2014.1-52-4
  4. 適切。受贈者が贈与税を納付しない場合には、贈与者は、贈与財産の価額に係る部分の贈与税額を限度として、贈与税の連帯納付義務を負います。
    贈与者は、受贈者のその年中の贈与税額のうち、贈与財産の価額に対応する部分の金額について、贈与財産の価額に相当する金額を限度として、贈与税の連帯納付義務を負う。2015.9-52-3
    受贈者の配偶者(贈与者ではない)は、受贈者のその年中の贈与税額のうち、受贈財産の価額の2分の1に対応する部分について、受贈財産の価額の2分の1に相当する金額を限度として、贈与税の連帯納付義務を負う。2015.9-52-4
したがって不適切な記述は[3]です。