FP2級過去問題 2017年9月学科試験 問53
問53
贈与税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 贈与税の申告書の提出先は、原則として、贈与により財産を取得した者の納税地の所轄税務署長である。
- 贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日である。
- 贈与税の納付方法は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば延納および物納が認められる。
- 贈与者は、受贈者のその年中の贈与税額のうち、贈与財産の価額に対応する部分の金額について、贈与財産の価額に相当する金額を限度として、贈与税の連帯納付義務を負う。
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正解 3
問題難易度
肢16.8%
肢29.8%
肢371.4%
肢412.0%
肢29.8%
肢371.4%
肢412.0%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
- 適切。贈与税の申告書の提出先は、原則として、受贈者(贈与により財産を取得した者)の納税地の所轄税務署長になります。
- 適切。贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日です。所得税の申告よりも半月早く始まります。
- [不適切]。記述中の「物納が認められる」の部分が不適切です。
贈与税の納付方法は、金銭による一括納付が原則です。所定の要件を満たせば延納(最長5年の分割納付)も認められますが、物納は認められていません。 - 適切。受贈者が贈与税を納付しない場合には、贈与者は、贈与財産の価額に係る部分の贈与税額を限度として、贈与税の連帯納付義務を負います。
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