FP2級過去問題 2019年1月学科試験 問53
問53
贈与税の非課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。
- 個人から受ける社交上必要と認められる香典・見舞金等の金品で、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
- 扶養義務者から生活費として受け取った金銭を、投資目的の株式の運用に充てたとしても、その金銭は、贈与税の課税対象とならない。
- 相続により財産を取得した者が、その相続開始の年に被相続人から贈与により取得した財産は、原則として相続税の課税対象となり、贈与税の課税対象とならない。
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正解 3
問題難易度
肢116.4%
肢27.4%
肢362.9%
肢413.3%
肢27.4%
肢362.9%
肢413.3%
分野
科目:F.相続・事業承継細目:2.贈与と税金
解説
- 適切。贈与税は個人間の贈与を対象としているため、法人から個人への贈与については課税対象外となります。個人が法人から贈与を受けた場合、雇用関係があれば給与所得として、雇用関係がなければ一時所得として所得税の課税対象となります。個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。(2023.1-52-1)死因贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。(2022.5-53-1)個人が法人からの贈与により取得した金品は、業務に関して受けるものおよび継続的に受けるものを除き、贈与税の課税対象となる。(2022.5-53-4)死因贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象となる。(2020.1-58-3)遺贈により取得した財産は、贈与税の課税対象となる。(2020.1-58-4)個人が法人からの贈与により取得した財産は、その個人の一時所得または給与所得として所得税の課税対象となり、贈与税の課税対象とはならない。(2019.9-53-1)死因贈与により取得した財産は、遺贈により取得した財産と同様に、贈与税の課税対象とならない。(2019.5-52-4)個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象となる。(2017.1-51-1)個人が法人からの贈与により取得した財産の価額は、その金額の多寡にかかわらず、贈与税の課税対象とならない。(2015.10-52-1)
- 適切。個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞い等のための金品は、社交上の必要性があり、かつ、社会通念上相当と認められるものであれば贈与税は課税されません。個人から受ける社交上必要と認められる香典や見舞金等の金品で、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。(2023.9-52-2)個人から受ける社交上必要と認められる香典・見舞金等の金品で、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。(2023.1-52-2)個人から受ける社交上必要と認められる香典や見舞金等の金品で、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。(2021.1-52-2)個人から受ける年末年始の贈答、祝物または見舞い等のための金品であって、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税は課されない。(2017.9-52-4)
- [不適切]。扶養義務者から受け取る財産のうち、通常必要と認められる生活費・教育費は贈与税の課税対象にはなりません。ただし、生活費等という名目で受けたものであっても、有価証券や不動産購入に充てられた場合は課税対象となります。扶養義務者から生活費という名目で受け取った金銭であっても、これを投資目的の株式の購入代金に充当した場合には、その金銭は贈与税の課税対象となる。(2017.9-52-2)
- 適切。相続または遺贈により財産を取得した人が、その被相続人から相続開始年に贈与を受けた財産は贈与税の対象ではなく、相続税の課税対象になります。相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始の年において被相続人から贈与により取得した財産は、原則として、相続税の課税価格に算入されるため、贈与税の課税対象とならない。(2021.1-52-4)相続により財産を取得したものが、その相続開始の年に被相続人から贈与により取得した財産がある場合、その贈与財産は相続税の課税対象とはならず、贈与税の課税対象となる。(2017.9-52-3)
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