FP2級 2017年9月 実技(金財:個人)問4(改題)
問4
Mさんは、Aさんに対して、NISAの概要について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ~チのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。「NISAは、上場株式や公募株式投資信託などの配当等や譲渡益等が非課税となる税制優遇制度です。NISA口座の成長投資枠で購入した上場株式や公募株式投資信託などは、いつでも換金でき、非課税期間は購入した年の1月1日から起算して(①)となります。また、Aさんは、成長投資枠を通じて年間(②)万円を上限に新規投資することができます。なお、NISA口座に受け入れた上場株式や公募株式投資信託などに譲渡損失が生じた場合、その損失の金額は、特定口座等の他の口座で生じた上場株式等に係る譲渡益の金額と損益の通算をすることが(③)」
- イ.5年
- ロ.20年
- ハ.一生涯
- ニ.100
- ホ.120
- ヘ.240
- ト.できます
- チ.できません
① | ② | ③ |
広告
正解
① | ② | ③ |
ハ | ヘ | チ |
分野
科目:C.金融資産運用細目:10.金融商品と税金
解説
〔①について〕
2024年以降のNISAでは非課税期間が恒久化されました。これにより、NISA口座に受け入れた金融商品から得られる配当金等や譲渡益は、非課税保有限度額の範囲内で生涯を通じて非課税となります。
よって、正解は[ハ]の一生涯になります。
〔②について〕
2024年以降のNISAにおける非課税投資枠は、成長投資枠が240万円、つみたて投資枠が120万円が上限です。また、生涯を通じて非課税保有することのできる総枠は、2つの枠の合計で1,800万円、そのうち成長投資枠は1,200万円までです。
よって、正解は[ヘ]の240(万円)になります。
〔③について〕
NISA口座で生じた損失はなかったものとして扱われるので、一般口座や特定口座で保有している上場株式等の譲渡益・配当と損益通算することはできません。
よって、正解は[チ]のできませんになります。
2024年以降のNISAでは非課税期間が恒久化されました。これにより、NISA口座に受け入れた金融商品から得られる配当金等や譲渡益は、非課税保有限度額の範囲内で生涯を通じて非課税となります。
よって、正解は[ハ]の一生涯になります。
〔②について〕
2024年以降のNISAにおける非課税投資枠は、成長投資枠が240万円、つみたて投資枠が120万円が上限です。また、生涯を通じて非課税保有することのできる総枠は、2つの枠の合計で1,800万円、そのうち成長投資枠は1,200万円までです。
よって、正解は[ヘ]の240(万円)になります。
〔③について〕
NISA口座で生じた損失はなかったものとして扱われるので、一般口座や特定口座で保有している上場株式等の譲渡益・配当と損益通算することはできません。
よって、正解は[チ]のできませんになります。
広告