FP2級 2017年9月 実技(金財:個人)問7
問7
Aさんの退職金に係る所得税の課税関係および所得控除等に関する以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ~ヌのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- AさんがX社から支給を受けた退職金は、退職所得として(①)課税の対象となる。Aさんは退職金の支給を受ける際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していることから、この申告書に基づいた正規の所得税および復興特別所得税が(②)されるため、原則として、その退職所得について所得税および復興特別所得税の確定申告をする必要はない。
- Aさんが、2024年分の所得税の確定申告をした場合、損益通算後の総所得金額は、(③)万円となるため、所得控除額の全額を控除しきれない。この控除しきれない(④)万円は、退職所得の金額から控除することが可能であり、納め過ぎとなった税額の還付が受けられる。
- イ.分離
- ロ.総合
- ハ.普通徴収
- ニ.源泉徴収
- ホ.60
- ヘ.66
- ト.74
- チ.136
- リ.144
- ヌ.150
① | ② | ③ | ④ |
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正解
① | ② | ③ | ④ |
イ | ニ | ヘ | リ |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
〔①について〕
総合課税とは、各種所得の金額をそれぞれ計算した後に、それらを合算した総所得金額に対して超過累進税率を適用して所得税を計算する方法です。分離課税とは、総合課税の対象となる所得から切り離して個別に税率を適用して課税する方法をいいます。
退職所得は、個別に税率を適用して課税する分離課税になります。
よって、正解は[イ]の分離になります。
〔②について〕
勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合は、退職収入額に対して適正な所得税および住民税が源泉徴収されるので、原則として確定申告は不要です。
よって、正解は[ニ]の源泉徴収になります。
〔③について〕
Aさんの収入は給与所得と不動産所得ですので、これを合算して総所得金額を計算します。
<設例>を見ると給与所得は146万円、不動産所得は▲80万円の損失です。不動産所得の損失には、「土地等を取得するために要した負債の利子」が含まれていないため全額を給与所得を損益通算できます。
146万円+▲80万円=66万円
よって、正解は[ヘ]の66(万円)になります。
〔④について〕
<設例>を見ると所得控除の合計額は210万円となっています。ほとんどの場合にはすべての所得控除を総所得金額から控除できますが、控除しきれない所得控除がある場合には、その年の分離課税の所得金額から控除できます(本問のケースでは退職所得から控除可能)。
控除しきれない所得控除の額は、総所得金額を上回る分なので、
210万円-66万円=144万円
よって、正解は[リ]の144(万円)になります。
総合課税とは、各種所得の金額をそれぞれ計算した後に、それらを合算した総所得金額に対して超過累進税率を適用して所得税を計算する方法です。分離課税とは、総合課税の対象となる所得から切り離して個別に税率を適用して課税する方法をいいます。
退職所得は、個別に税率を適用して課税する分離課税になります。
よって、正解は[イ]の分離になります。
〔②について〕
勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合は、退職収入額に対して適正な所得税および住民税が源泉徴収されるので、原則として確定申告は不要です。
よって、正解は[ニ]の源泉徴収になります。
〔③について〕
Aさんの収入は給与所得と不動産所得ですので、これを合算して総所得金額を計算します。
<設例>を見ると給与所得は146万円、不動産所得は▲80万円の損失です。不動産所得の損失には、「土地等を取得するために要した負債の利子」が含まれていないため全額を給与所得を損益通算できます。
146万円+▲80万円=66万円
よって、正解は[ヘ]の66(万円)になります。
〔④について〕
<設例>を見ると所得控除の合計額は210万円となっています。ほとんどの場合にはすべての所得控除を総所得金額から控除できますが、控除しきれない所得控除がある場合には、その年の分離課税の所得金額から控除できます(本問のケースでは退職所得から控除可能)。
控除しきれない所得控除の額は、総所得金額を上回る分なので、
210万円-66万円=144万円
よって、正解は[リ]の144(万円)になります。
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