FP2級 2017年9月 実技(金財:個人)問9(改題)

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問9

Aさんおよびその家族の2023年分の所得税に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 妻Bさんは控除対象配偶者に該当するため、Aさんは、妻Bさんについて配偶者控除の適用を受けることができる。妻Bさんに係る配偶者控除の控除額は、38万円である。
  2. 母Dさんの合計所得金額は48万円以下となるため、Aさんは、母Dさんについて扶養控除の適用を受けることができる。母Dさんに係る扶養控除の控除額は、48万円である。
  3. 妻Bさんが負担すべき国民年金の保険料を長男Cさんが支払った場合、その保険料は長男Cさんに係る所得税において、社会保険料控除の対象とすることができる。

正解 

×

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:5.所得控除

解説

  1. 〇適切。配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下、配偶者が事業専従者として給与支払いを受けていない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件を満たす必要があります。
    妻Bさんは収入を得ておらず、Aさんの合計所得金額も1,000万円以下なので、配偶者控除の適用があります。納税者の合計所得金額が900万円以下、配偶者の年齢が70歳未満なので控除額は38万円です。
  2. ×不適切。合計所得金額が48万円以下である16歳以上の親族と生計を一にしている納税者は、扶養控除を受けられます。
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    母Dさん(83歳)には年金収入がありますが、65歳以上の公的年金等控除の最低額が110万円なので、母Dさんの合計所得金額は10万円です。70歳以上なので同居老親等に区分され、58万円の控除を受けられます。
  3. 〇適切。納税者本人や生計を一にする配偶者・親族のために負担した社会保険料は、全額が社会保険料控除の控除額になります。このため、長男Cさんが妻Bさんの負担すべき国民年金保険料を支払った場合、その支払額は長男Cさんの社会保険料控除とすることができます。