FP2級 2017年9月 実技(金財:個人)問10

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問10

甲土地上に賃貸アパートを建て替える場合の建築基準法上の規制に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 防火地域内においては、原則として、地階を含む階数が3以上または延べ面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物等としなければならないとされている。
  2. 建て替える賃貸アパートの最大延べ面積は、720㎡である。
  3. 建て替える賃貸アパートが耐火建築物である場合、当該建築物の最大建築面積は252㎡である。

正解 

×

分野

科目:E.不動産
細目:3.不動産に関する法令上の規制

解説

  1. 〇適切。防火地域内では、地階を含んで3階建て以上、または延べ面積が100㎡を超える建物を建てる場合は、耐火建築物等にすることが義務付けられています。
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  2. 〇適切。延べ面積の上限は「敷地面積×容積率」で求めます。
    容積率は前面道路幅員による制限があり、その敷地の前面道路の幅員が12m未満の場合は、容積率には、次の2つのうち低いほうが適用されます。なお、複数の道路に面している土地の場合は幅が最も広い道路が前面道路となります。
    • 都市計画の指定容積率
    • 前面道路の幅×法定乗数
    甲土地の指定容積率は200%、前面道路の幅×法定乗数が「6m×0.4=2.4=240%」なので、容積率は2つを比べて小さい200%となります。
    よって、最大延べ面積は「360㎡×200%=720㎡」です。
  3. ×不適切。建築面積の上限は「敷地面積×建ぺい率」で求めます。
    防火地域内の耐火建築物および指定角地なので建ぺい率が20%緩和されます。よって、最大建築面積は「360㎡×(60%+20%)=288㎡」です。