FP2級 2017年9月 実技(金財:個人)問11
問11
Aさんが売却または建替えを検討している賃貸アパートに関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- Aさんが、賃借人の同意なく賃貸アパートを第三者に譲渡した場合、原則として、その譲渡は無効となる。
- Aさんが、建て替えた賃貸アパートの貸借の媒介を宅地建物取引業者に委託する場合、その媒介に関して支払う報酬額の上限は賃料の2カ月分に相当する額となる。
- 賃貸アパートについて、期間の定めのない普通借家契約を締結していた場合、Aさんは、正当の事由があると認められれば、6カ月前の申入れにより借家契約を解約することができる。
① | ② | ③ |
広告
正解
① | ② | ③ |
× | × | 〇 |
分野
科目:E.不動産細目:2.不動産の取引
解説
- ×不適切。Aさんは賃貸アパートの所有者ですから、賃借人に同意を得ずに賃貸アパートを第三者に譲渡することができます。無効にはなりません。ただし、賃借人に明渡しを請求することはできません。
- ×不適切。居住用建物の貸借の媒介を宅地建物取引業者に委託する場合、Aさんが支払う報酬額は借主側と合わせて「賃料の1カ月分+消費税」が限度額になります。
- 〇適切。期間の定めのない普通借家契約は、当事者双方がいつでも解約申入れをすることができますが、貸主から解約の申入れする際には正当事由が必要です。正当事由と認められれば、賃貸借契約は申入れの日から6カ月を経過することによって終了します。
広告