FP2級 2017年9月 実技(金財:個人)問12
問12
Aさんは、賃借人からの明渡しが完了したことにより、2024年中にアパートを取り壊し甲土地を更地にして売却することにした。この場合における所得税、復興特別所得税および住民税の合計額を、下記の〈甲土地を更地で売却する場合の資料〉を基に算出した〈計算の手順〉の空欄①~④に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。なお、記載のない事項等は考慮しないものとする。〈甲土地を更地で売却する場合の資料〉
- 譲渡価額は、9,000万円である。
- 甲土地は10年前に父から相続したもので、土地の取得価額は不明である。
- Aさんが支払った費用は、次のとおりである。
- 立退き料
- 400万円
- 建物の取壊し費用
- 550万円
- 土地の売買媒介(仲介)手数料
- 200万円
- 土地の概算取得費:(①)円
- 譲渡費用:(②)円
- 譲渡益:(③)円
- 税額(所得税、復興特別所得税および住民税の合計額):(④)円
①円 |
②円 |
③円 |
④円 |
広告
正解
① 4,500,000(円) |
② 11,500,000(円) |
③ 74,000,000(円) |
④ 15,033,100(円) |
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
〔①について〕
取得費が不明な場合や実際の取得費が譲渡価格の5%相当額を下回る場合は、譲渡価格の5%相当額を概算取得費とすることができます。
譲渡価格9,000万円×5%=450万円
よって、正解は4,500,000(円)になります。
〔②について〕
譲渡費用は、譲渡の際に直接要した仲介手数料、印紙税、測量費、立退料や建物の取り壊し費用などが該当します。記載されているすべて譲渡費用とすることができます。
400万円+550万円+200万円=1,150万円
よって、正解は11,500,000(円)になります。
〔③について〕
譲渡益とは、譲渡所得の金額がいくらになったかということなので、「譲渡価格-(取得費+譲渡費用)」で求めます。
9,000万円-(450万円+1,150万円)=7,400万円
よって、正解は74,000,000(円)になります。
〔④について〕
「甲土地は10年前に父から相続した」ので、長期譲渡所得に該当します。長期譲渡所得は、譲渡所得に対して20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%・住民税5%)の税率がかかります。
7,400万円×20.315%=1,503.31万円
よって、正解は15,033,100(円)になります。
取得費が不明な場合や実際の取得費が譲渡価格の5%相当額を下回る場合は、譲渡価格の5%相当額を概算取得費とすることができます。
譲渡価格9,000万円×5%=450万円
よって、正解は4,500,000(円)になります。
〔②について〕
譲渡費用は、譲渡の際に直接要した仲介手数料、印紙税、測量費、立退料や建物の取り壊し費用などが該当します。記載されているすべて譲渡費用とすることができます。
400万円+550万円+200万円=1,150万円
よって、正解は11,500,000(円)になります。
〔③について〕
譲渡益とは、譲渡所得の金額がいくらになったかということなので、「譲渡価格-(取得費+譲渡費用)」で求めます。
9,000万円-(450万円+1,150万円)=7,400万円
よって、正解は74,000,000(円)になります。
〔④について〕
「甲土地は10年前に父から相続した」ので、長期譲渡所得に該当します。長期譲渡所得は、譲渡所得に対して20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%・住民税5%)の税率がかかります。
7,400万円×20.315%=1,503.31万円
よって、正解は15,033,100(円)になります。
広告