FP2級 2017年9月 実技(金財:個人)問13(改題)
問13
相続開始後の手続等に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のイ~リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- 遺言書により取得する財産がないとされた二女Fさんが遺留分侵害額請求権を行使する場合、二女Fさんの遺留分は遺留分算定の基礎となる財産の(①)である。また、二女Fさんは、Aさんの相続の開始を知った時から(②)以内に遺留分侵害額請求権を行使しないときは、当該権利は時効により消滅し、遺留分を保全することができなくなる。
- Aさんの相続開始後、仮に相続税の申告期限までに対象となる財産について遺産の分割ができなかった場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることはできない。ただし、相続税の申告の際に「申告期限後(③)以内の分割見込書」を提出し、申告期限後(③)以内に実際に遺産の分割を行った場合には、「配偶者に対する相続税額の軽減」「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることが可能となる。
- イ.8分の1
- ロ.16分の1
- ハ.20分の1
- ニ.24分の1
- ホ.3カ月
- ヘ.4カ月
- ト.10カ月
- チ.1年
- リ.3年
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
ロ | チ | リ |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
〔①について〕
遺留分侵害額請求権とは、遺留分権利者は遺留分が侵害された場合に、相続人、受遺者および受贈者に対して侵害額に相当する金銭を支払いを請求できる権利です。
遺留分の割合は次のようになっています。まず法定相続人の範囲を考えます。本問は「配偶者と子」の組合せになり、妻Bさんと3人の子、及び長女Dさんを代襲相続する孫2人が法定相続人となります。
そして各人の法定相続分は次のとおりです。
よって、正解は[ロ]の16分の1になります。
〔②について〕
遺留分侵害額請求権は、相続の開始または遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年以内、または相続開始から10年以内に行使しなければ消滅します。
よって、正解は[チ]の1年になります。
〔③について〕
相続税の申告期限までに分割されていない財産であっても、仮申告の相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を付けて提出しておき、申告期限後3年以内に分割すれば、更正の請求をすることによって「配偶者に対する相続税額の軽減」「小規模宅地等の評価減の特例」の適用を遡って受けることが可能になります。
よって、正解は[リ]の3年になります。
遺留分侵害額請求権とは、遺留分権利者は遺留分が侵害された場合に、相続人、受遺者および受贈者に対して侵害額に相当する金銭を支払いを請求できる権利です。
遺留分の割合は次のようになっています。まず法定相続人の範囲を考えます。本問は「配偶者と子」の組合せになり、妻Bさんと3人の子、及び長女Dさんを代襲相続する孫2人が法定相続人となります。
そして各人の法定相続分は次のとおりです。
- 妻B … 1/2
- 長男C・二男E・二女F … 1/2×1/4=1/8
- 孫G・孫H … 1/2×1/4× 1/2=1/16
よって、正解は[ロ]の16分の1になります。
〔②について〕
遺留分侵害額請求権は、相続の開始または遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年以内、または相続開始から10年以内に行使しなければ消滅します。
よって、正解は[チ]の1年になります。
〔③について〕
相続税の申告期限までに分割されていない財産であっても、仮申告の相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を付けて提出しておき、申告期限後3年以内に分割すれば、更正の請求をすることによって「配偶者に対する相続税額の軽減」「小規模宅地等の評価減の特例」の適用を遡って受けることが可能になります。
よって、正解は[リ]の3年になります。
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