FP2級 2017年9月 実技(金財:生保)問9

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問9

MさんのAさんに対するアドバイスに関する次の記述①~④について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「当該生命保険を解約する以外の方法として、現時点で払済終身保険に変更することを検討してください。将来において、Aさんが勇退する際に、契約者をAさん、死亡保険金受取人をAさんの配偶者等に名義変更することで、払済終身保険契約を役員退職金の一部として現物支給することができます」
  2. 「現在加入している生命保険を現時点で払済終身保険に変更した場合、変更した事業年度において多額の雑損失が計上されます。したがって、変更した事業年度の経常利益が大きく減少することになります」
  3. 「現在加入している逓増定期保険は、Aさんが勇退を検討している10年後の退職金準備として適しているため、解約等することなく、このまま継続されたほうがよいと思います」
  4. 「Aさんが、がん等の重度の疾病に罹患し、長期にわたり不在となった場合、社長不在による信用不安が発生することも考えられます。そのため、所定の状態になった場合に生前給付金を会社が受け取ることのできる特定疾病保障保険等に加入することも検討事項の1つとなります」

正解 

××

分野

科目:B.リスク管理
細目:3.生命保険

解説

  1. 〇適切。払済保険は、その時点での解約返戻金を基に、元の契約の保険期間を変えずに以前より低い保険金額を新たに定め、元の主契約と同じ種類の保険に切り替えたものです。受取人を役員・従業員本人やその遺族に名義変更し、退職金の一部として現物支給することも可能です。
  2. ×不適切。既に加入している生命保険を払済保険に変更した場合には、その変更時における解約返戻金相当額とその保険契約により資産に計上している保険料の額との差額を、その変更した日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入しなければなりません。
    解約保険料は5,300万円で、解約時までに支払った保険料6,300万円の総額の1/2が前払保険料3,150万円になるので、その差額の2,150万円は雑収入になります(問8解説参照)。
  3. ×不適切。逓増定期保険の単純返戻率(解約返戻金÷払込保険料累計額)は、逓増率変更年度から上昇し、ピークを迎えます。その後保険期間満了時までには徐々に少なくなっていき、保険期間満了時は0(ゼロ)となります。Aさんが勇退を検討している10年後(70歳)は、保険期間(73歳満了)の終盤に当たるため、低解約返戻率での解約になってしまい退職金原資として期待できません。このため現在の保険を解約し、別の生命保険を新たに契約する方法が考えられます。
  4. 〇適切。特定(三大)疾病保障保険は、三大成人病のガン・急性心筋梗塞・脳卒中に罹患した場合に、死亡保険金と同額の特定疾病保険金が支払われる保険なので、役員を被保険者として、法人を受取人とすれば、長期入院で役員不在となったときの運転資金として使用することができます。