FP2級 2018年1月 実技(FP協会:資産設計)問32(改題)

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問32

清治さんは、全国健康保険協会管掌健康保険(以下「協会けんぽ」という)の被保険者であるが、2024年11月にケガによる療養のため休業したことから、傷病手当金についてFPの阿久津さんに相談をした。清治さんの休業に関する状況は下記<資料>のとおりである。<資料>に基づき、清治さんに支給される協会けんぽの傷病手当金に関する次の(ア)~(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。なお、記載以外の傷病手当金の受給要件はすべて満たしているものとする。

<資料>
[清治さんの2024年11月中の勤務状況] 休:休業した日
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  • 上記の休業した日について、給与は支給されていない。
  • 上記以外の日については、通常どおり出勤している。
  1. 清治さんへの傷病手当金は、11月11日から支給される。
  2. 傷病手当金の額は、休業1日につき、標準報酬日額の4分の3相当額である。
  3. 傷病手当金が支給される期間は、支給されることとなった日から通算で1年6ヵ月である。
  4. 仮に、休業した日に給与が支給された場合には、傷病手当金は一切支給されない。
(ア)(イ)(ウ)(エ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)(エ)
×××

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

  1. ×不適切。傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガの療養のために業務外の事由による病気やケガの療養のために仕事に就くことができず、連続して3日間会社を休んだとき、4日目以降の賃金支払いのない日について支給されます。「待期3日間」が完成するのは10日から12日までの3日間連続した休みですので、傷病手当金は4日目に当たる11月13日から支給されます。
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  2. ×不適切。1日当たりの傷病手当金の額は、過去12カ月の標準平均月額を30分の1にした求めた報酬日額の3分の2相当額です。
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  3. 〇適切。傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から起算して通算1年6カ月までです。
  4. ×不適切。休業した日に給与が支給された場合でも、その賃金日額が傷病手当金の日額より少ない場合には、その差額分が傷病手当金として支給されます。