FP2級 2018年1月 実技(FP協会:資産設計)問33
問33
真樹子さんは、清治さんが万一死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの阿久津さんに質問をした。仮に、清治さんが2025年6月に45歳で在職中に死亡した場合に、真樹子さんが受け取ることができる公的年金の遺族給付に関する阿久津さんの次の説明の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。「清治さんが2025年6月に在職中に死亡した場合、真樹子さんには遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます。真樹子さんに支給される遺族基礎年金額は、基本年金額(=老齢基礎年金の満額)に(ア)を対象とする子の加算額を加えた額となります。
また、真樹子さんに支給される遺族厚生年金額は、清治さんの死亡前の厚生年金被保険者期間に基づく報酬比例の年金額の(イ)に相当する額です。なお、短期要件に該当する遺族厚生年金では、被保険者期間が(ウ)に満たない場合は(ウ)として計算されます。」
また、真樹子さんに支給される遺族厚生年金額は、清治さんの死亡前の厚生年金被保険者期間に基づく報酬比例の年金額の(イ)に相当する額です。なお、短期要件に該当する遺族厚生年金では、被保険者期間が(ウ)に満たない場合は(ウ)として計算されます。」
- 清治さんは、大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとする。
- 家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。
- (ア)和樹さんと清美さん (イ)4分の3 (ウ)240月
- (ア)和樹さんと清美さん (イ)3分の2 (ウ)300月
- (ア)清美さん (イ)4分の3 (ウ)300月
- (ア)清美さん (イ)3分の2 (ウ)240月
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正解 3
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔(ア)について〕
遺族基礎年金を受給できる遺族は、原則として「18歳年度末に達していない子」または「18歳年度末に達していない子のある配偶者」です。
和樹さんは19歳なので対象とはなりません。15歳の清美さんのみ子の加算分の対象となります。
〔(イ)について〕
遺族厚生年金は、一定の要件を満たしていれば、遺族基礎年金に上乗せして受け取ることができます。老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当額が支給されます。
〔(ウ)について〕
遺族厚生年金の計算の基になる被保険者期間が300月未満である場合(短期要件)は、300月として計算されます。被保険者期間が25年以上ある者は、長期要件として実加入月で計算されます。
以上より、(ア)清美さん、(イ)4分の3、(ウ)300月 となる[3]の組合せが正解です。
遺族基礎年金を受給できる遺族は、原則として「18歳年度末に達していない子」または「18歳年度末に達していない子のある配偶者」です。
和樹さんは19歳なので対象とはなりません。15歳の清美さんのみ子の加算分の対象となります。
〔(イ)について〕
遺族厚生年金は、一定の要件を満たしていれば、遺族基礎年金に上乗せして受け取ることができます。老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当額が支給されます。
〔(ウ)について〕
遺族厚生年金の計算の基になる被保険者期間が300月未満である場合(短期要件)は、300月として計算されます。被保険者期間が25年以上ある者は、長期要件として実加入月で計算されます。
以上より、(ア)清美さん、(イ)4分の3、(ウ)300月 となる[3]の組合せが正解です。
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