FP2級 2018年1月 実技(FP協会:資産設計)問34

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問34

清治さんの兄の卓也さん(48歳)は、これまで25年間勤務してきた会社を退職し、自営業者として飲食店を開業することを考えている。退職後の公的医療保険については健康保険の任意継続被保険者になることを検討しており、FPの阿久津さんに相談をした。全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)における任意継続被保険者に関する阿久津さんの次の説明の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。
「退職して健康保険の被保険者資格を失った場合、健康保険の被保険者であった期間が継続して2ヵ月以上ある人は、被保険者でなくなった日から()以内に任意継続被保険者となるための手続きをしたときには、引き続き()にわたって健康保険の被保険者になることができます。なお、健康保険の任意継続被保険者の保険料は、その()を自己負担することとなります。」
  1. 1.2週間
  2. 2.20日
  3. 3.1ヵ月
  4. 4.2年間
  5. 5.3年間
  6. 6.4年間
  7. 7.3割
  8. 8.5割
  9. 9.全額
(ア)(イ)(ウ)

正解 

(ア)(イ)(ウ)
249

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

〔(ア)について〕
健康保険の被保険者であった期間が継続して2カ月以上ある人は、任意継続被保険者になることができます。任意継続被保険者になるには、被保険者でなくなった日(退職した日の翌日)から「20日」以内に、それまで加入していた健康保険の保険者に対して申請手続きをする必要があります。
よって、正解は[2]の20日になります。

〔(イ)について〕
任意継続被保険者になるための手続きをすれば、退職後から引き続き「2年間」にわたり健康保険の被保険者となることができます。
よって、正解は[4]の2年間になります。

〔(ウ)について〕
健康保険の保険料は、会社に在職中は事業主との折半で半分ずつ負担しますが、任意継続被保険者の健康保険料は「全額」を被保険者が自己負担します。
よって、正解は[9]の全額になります。

任意継続とくれば数字は「2」です!2カ月以上の被保険者期間が必要、20日以内に手続きする、最長2年間なれる。