FP2級 2018年1月 実技(FP協会:資産設計)問36

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問36

慎二さんの勤務先であるRQ社では、現在、50歳代の社員を対象に希望退職者を募集している。仮に慎二さんが希望退職した場合に支給される退職一時金から源泉徴収される所得税の金額として、正しいものはどれか。なお、復興特別所得税は考慮しないものとする。

<資料>
[慎二さんが希望退職した場合の退職一時金等]
  • 退職一時金の額:4,000万円
  • 勤続年数:29年4ヵ月
  • 慎二さんの退職は、会社都合による退職である。また、慎二さんはこれまでにRQ社の役員であったことはなく、障害者になったことに基因する退職ではない。
  • 「退職所得の受給に関する申告書」は、適正に提出するものとする。
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  1. 1,599,000円
  2. 2,589,000円
  3. 2,704,500円
  4. 4,125,000円

正解 2

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:3.各種所得の内容

解説

慎二さんは「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているので退職一時金の支給時に適切な所得税・住民税を源泉徴収することとなります。まず、退職所得を求めます。次に所得税の速算表を使用し、所得税額を算出します。

<退職所得の算出>
退職所得は「(収入金額-退職所得控除額)×1/2」の式で求めます。この式中の退職所得控除額は下表のように勤続年数によって算式が異なります。
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【退職所得控除額】
慎二さんは勤続年数29年4カ月であったので1年未満の端数を切り上げて30年で計算します。

 800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円

【退職所得の金額】
退職一時金から上記の退職所得控除額を差し引いた後に1/2します。

 (4,000万円-1,500万円)×1/2=1,250万円

<所得税額の算出>
退職所得の金額を所得税の速算表に当てはめると「33%-1,536,000円」に該当することがわかります。

 12,500,000円×33%-1,536,000円=2,589,000

したがって[2]が正解です。