FP2級 2018年1月 実技(FP協会:資産設計)問38
問38
慎二さんが契約している外貨建て個人年金保険Cの明細は下記<資料>のとおりである。2025年2月に据置期間が満了し、この外貨建て個人年金保険Cの年金原資を一括で受け取った場合、2025年分の所得税において総所得金額に算入すべき一時所得の金額として、正しいものはどれか。なお、慎二さんには、この外貨建て個人年金保険Cの一括受取金以外に一時所得の対象となるものはないものとする。<資料>
- 加入時期:2015年2月
- 据置期間の満了時期:2025年2月
- 払込保険料総額(円換算):400万円
- 年金原資の一括受取額:600万円
- 75万円
- 100万円
- 150万円
- 200万円
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
個人年金保険の年金を一括で受け取ると、一時所得として所得税の課税対象となります。一時所得の金額は次の式で求めます。一括受取額が収入金額、払込保険料総額が支出金額となるので、
600万円-400万円-50万円=150万円
150万円×1/2=75万円
したがって、総所得金額に算入すべき一時所得の金額は75万円です。
600万円-400万円-50万円=150万円
150万円×1/2=75万円
したがって、総所得金額に算入すべき一時所得の金額は75万円です。
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