FP2級 2018年1月 実技(金財:個人)問7(改題)
問7
所得税における青色申告制度に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のイ~ルのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- その年の1月16日以後、新たに業務を開始した者が、その年分から所得税の青色申告の適用を受けようとするためには、その業務を開始した日から(①)以内に、所定の事項を記載した青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出して承認を受けなければならない。
- 青色申告者が受けられる税務上の特典としては、青色申告特別控除や青色事業専従者給与の必要経費算入、最長で(②)間にわたる純損失の繰越控除などがある。このうち、青色申告特別控除については、事業所得に係る取引を正規の簿記の原則により記帳し、それに基づいて作成した貸借対照表等を添付した確定申告書を法定申告期限内に提出する等の要件を満たした場合、最高で(③)を所得金額から控除することができる。
- イ.2カ月
- ロ.3カ月
- ハ.4カ月
- ニ.3年
- ホ.5年
- ヘ.7年
- ト.9年
- チ.10万円
- リ.38万円
- ヌ.65万円
- ル.103万円
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
イ | ニ | ヌ |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:7.所得税の申告と納付
解説
〔①について〕
青色申告をするためには、原則として、青色申告をしようとする年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に対して提出して承認を受けなければなりません。ただし、その年1月16日以後新たに業務を開始した者で、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする者は、業務を開始した日から2カ月以内に提出すれば、その年分から青色申告が可能です。
よって、正解は[イ]の2カ月になります。
〔②について〕
純損失の繰越控除とは、損益通算をしても純損失が生じた場合に、その純損失の金額をそれ以後の各年分の所得金額から控除できる制度です。所得税の青色申告において純損失の繰越控除が可能なのは、申告翌年以後3年間までです。
よって、正解は[ニ]の3年になります。
〔③について〕
所得税の青色申告の特典として、最高で65万円の青色申告特別控除があります。
よって、正解は[ヌ]の65万円になります。
青色申告をするためには、原則として、青色申告をしようとする年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に対して提出して承認を受けなければなりません。ただし、その年1月16日以後新たに業務を開始した者で、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする者は、業務を開始した日から2カ月以内に提出すれば、その年分から青色申告が可能です。
よって、正解は[イ]の2カ月になります。
〔②について〕
純損失の繰越控除とは、損益通算をしても純損失が生じた場合に、その純損失の金額をそれ以後の各年分の所得金額から控除できる制度です。所得税の青色申告において純損失の繰越控除が可能なのは、申告翌年以後3年間までです。
よって、正解は[ニ]の3年になります。
〔③について〕
所得税の青色申告の特典として、最高で65万円の青色申告特別控除があります。
よって、正解は[ヌ]の65万円になります。
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