FP2級 2018年1月 実技(金財:個人)問8(改題)

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問8

Aさんの2024年分の所得税額の計算等に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 妻Bさんの合計所得金額は48万円以下であるため、Aさんは、妻Bさんを控除対象配偶者とする配偶者控除の適用を受けることができる。
  2. 長女Cさんの合計所得金額は48万円以下であるため、Aさんは、長女Cさんを控除対象扶養親族とする38万円の扶養控除の適用を受けることができる。
  3. Aさんは、原則として、2025年2月16日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。

正解 

×

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:5.所得控除

解説

  1. 〇適切。配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下、配偶者が事業専従者として給与支払いを受けていない、納税者の合計所得金額が1,000万円以下などの要件を満たす必要があります。
    妻Bさんは収入を得ておらず、Aさんの合計所得金額も1,000万円以下なので、配偶者控除の適用があります。
  2. ×不適切。長女Cさんは特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の対象となる20歳です。アルバイト収入80万円がありますが、給与所得控除額の最低額55万円を控除すると合計所得金額は25万円(≦48万円)ですので、控除対象扶養親族となります。特定扶養親族に係る扶養控除の控除額は1人につき63万円です。
  3. 〇適切。Aさんは生命保険の解約返戻金額1,100万円を受けとっており、総所得金額に算入される一時所得の金額が下記の通り20万円を超えるので、翌年2月16日から3月15日の間に確定申告をする必要があります。
    (1,100万円-1,000万円)-50万円×1/2=25万円>20万円
    ※給与所得以外の所得が20万円を超える場合には確定申告の義務者となりますが、一時所得では総所得金額に算入する(2分の1後の)金額が20万円を超えるか否かで判断します。