FP2級 2018年1月 実技(金財:個人)問10

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問10

甲土地と乙土地を一体とした土地上に賃貸アパートを建築する場合の建築基準法上の規制に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ~ヲのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
  1. 甲土地と乙土地を一体とした土地上に建築物を建築する場合、建築物の用途制限については、甲土地と乙土地を一体とした土地の全部について、()地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
  2. 防火地域内においては、原則として、地階を含む階数が3以上または延べ面積が()㎡を超える建築物は耐火建築物としなければならないとされている。
  3. 建て替える賃貸アパートが耐火建築物である場合、当該建築物の最大建築面積は()㎡となる。
  1. イ.第一種住居
  2. ロ.近隣商業
  3. ハ.準住居
  4. ニ.100
  5. ホ.232
  6. ヘ.233
  7. ト.247
  8. チ.248
  9. リ.262
  10. ヌ.500
  11. ル.1,000
  12. ヲ.1,500

正解 

分野

科目:E.不動産
細目:3.不動産に関する法令上の規制

解説

〔①について〕
用途地域の異なる2つの敷地にまたがって建物を建築する際は、敷地面積の大きいほうの用途地域の制限が適用されます。今回の場合、乙土地の方が面積が広いので、敷地全体が近隣商業地域の規制を受けます。
よって、正解は[ロ]の近隣商業(地域)になります。

〔②について〕
防火地域内では、地階を含む階数が3以上、または、延べ面積が100㎡を超える建造物は耐火建築物等としなければならないとされています。
よって、正解は[ニ]の100(㎡)になります。
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〔③について〕
用途地域の違う2つの土地にまたがる建築物の最大建築面積を求めるには、それぞれの建築面積を求めて合算する必要があります。その際の防火地域の考え方としては、より厳しいほうの規制が敷地全体に適用されます。今回の場合は、甲土地は準防火地域、乙土地は防火地域ですので、敷地全体により規制の厳しい防火地域を適用します。

【甲土地】
  • 防火地域に耐火建築物を建てるので、10%緩和
  • 特定行政庁が指定する角地なので、10%緩和
甲土地の指定建ぺい率は60%ですので、20%緩和を受けると80%になります。

 140㎡×80%=112㎡

【乙土地】
指定建ぺい率80%の防火地域に耐火建築物を建築する際には建ぺい率の制限が適用されません。つまり、建ぺい率100%として計算します。

 150㎡×100%=150㎡

上記2つを合計した面積が甲土地と乙土地の一体地の建築面積の上限となります。

 112㎡+150㎡=262㎡

よって、正解は[リ]の262(㎡)になります。
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