FP2級 2018年1月 実技(金財:生保)問3
問3
最後に、Mさんは、Aさんに対して、定年退職後の公的医療保険および公的介護保険(以下、「介護保険」という)について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のイ~リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- 「Aさんが定年退職により健康保険の被保険者資格を喪失した場合、退職後の公的医療保険については、『国民健康保険に加入する』『退職時の健康保険に任意継続被保険者として加入する』『妻Bさんが加入する健康保険の被扶養者となる』等の方法があります。退職時の健康保険に任意継続被保険者として加入する場合、その手続は、原則として退職日の翌日から20日以内に行う必要があり、任意継続被保険者として健康保険に加入できる期間は最長(①)年間です。また、妻Bさんが加入する健康保険の被扶養者となるためには、一定の要件を満たす必要があります」
- 「介護保険の被保険者は、(②)歳以上の第1号被保険者と40歳以上(②)歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に分けられます。第2号被保険者に係る介護保険料は、各医療保険者がそれぞれの医療保険各法に基づいて、賦課・徴収します。また、第1号被保険者に係る介護保険料は、当該被保険者が公的年金制度から年額(③)万円以上の年金を受給している場合には、原則として公的年金から特別徴収されます」
- イ.1
- ロ.2
- ハ.5
- ニ.12
- ホ.15
- ヘ.18
- ト.65
- チ.70
- リ.75
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
ロ | ト | ヘ |
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
〔①について〕
会社の健康保険に加入していた人が、会社を辞めた後に、本人の希望により在職時の健康保険に個人で継続して加入できる制度です。任意継続で加入できる期間は最長で2年間です。
よって、正解は[ロ]の2(年間)になります。
〔②について〕
介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、45歳以上65歳未満の第2号被保険者に区分されています。
よって、正解は[ト]の65(歳)になります。〔③について〕
介護保険の第1号被保険者の介護保険料は、当該被保険者が公的年金制度から年額18万円以上の年金を受給している場合には原則として公的年金から特別徴収されます。年金が年額18万円未満の人は、納付書での納付(普通徴収)となります。
よって、正解は[ヘ]の18(万円)になります。
会社の健康保険に加入していた人が、会社を辞めた後に、本人の希望により在職時の健康保険に個人で継続して加入できる制度です。任意継続で加入できる期間は最長で2年間です。
よって、正解は[ロ]の2(年間)になります。
〔②について〕
介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、45歳以上65歳未満の第2号被保険者に区分されています。
よって、正解は[ト]の65(歳)になります。〔③について〕
介護保険の第1号被保険者の介護保険料は、当該被保険者が公的年金制度から年額18万円以上の年金を受給している場合には原則として公的年金から特別徴収されます。年金が年額18万円未満の人は、納付書での納付(普通徴収)となります。
よって、正解は[ヘ]の18(万円)になります。
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