FP2級 2018年1月 実技(金財:生保)問5

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問5

次に、Mさんは、Aさんに対して、《設例》の生命保険に係る課税関係等について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「外貨建て終身保険の死亡保険金は、相続税の計算において、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができます。円建ての終身保険を含め、死亡保険金の非課税金額の規定を最大限に活用されることをお勧めします」
  2. 「解約返戻金を指定通貨(米ドル・豪ドル)で受け取った場合、一時所得の金額は、外貨を円貨に換算したうえで計算を行います」
  3. 「契約から5年以内に解約した場合の解約返戻金は、源泉分離課税の対象となるため、確定申告を行う必要はありません」

正解 

×

分野

科目:B.リスク管理
細目:3.生命保険

解説

  1. 〇適切。外貨建て終身保険であっても、相続税の死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けられます。
  2. 〇適切。外貨のままでは一時所得としての金額が定まりませんので、確定申告・納税の際には必ず円に換算して計算しなければなりません(税法に定められた換算レートを用います)。
  3. ×不適切。契約期間が5年以下の(または契約から5年以内に解約した)一時払の養老保険・変額保険、一時払の個人年金保険・変額個人年金保険(確定年金型)は、金融類似商品としてみなされ、解約返戻金と既払済保険料の差額に20.315%の源泉分離課税が行われます。

    金融類似商品とみなされるには以下の3要件をすべて満たす必要があります。
    1. 保険期間
    5年以下(保険期間が5年を超える契約で契約日から5年以内に解約されたものを含む)
    2. 払込方法
    一時払または(ア)、(イ)のいずれかに該当するもの
    (ア)契約日から1年以内に保険料総額の50%以上を払い込む方法
    (イ)契約日から2年以内に保険料総額の75%以上を払い込む方法
    3. 保障倍率
    次の(ア)、(イ)のいずれにも該当するもの
    (ア)次の金額の合計額が満期保険金額の5倍未満
    ・災害死亡保険金
    ・疾病または傷害による入院・通院給付日額に支払限度日数を乗じて計算した金額
    (イ)普通死亡保険金額が満期保険金額の1倍以下
    <設例>の「一時払終身保険」は1と2の要件を満たしていますが、終身保険には満期保険金がないので3の要件には該当しません。よって、5年以内に解約しても金融類似商品とはみなされず、5年超で解約したときと同様に、解約返戻金と既払済保険料の差額が一時所得となります。よって、一時所得の金額の多寡によっては確定申告を行う必要があります。