FP2級 2018年5月 実技(金財:個人)問10
問10
Aさんが、甲土地上に住宅を新築する場合における建築基準法上の規制に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 甲土地が所在する第一種住居地域内においては、都市計画により、10mまたは12mの絶対高さ制限が適用される。
- 甲土地が所在する第一種住居地域は、地方公共団体の条例により日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができる。
- 甲土地上に住宅を新築する場合、原則として耐火建築物等または準耐火建築物等としなければならない。
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
× | 〇 | × |
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
- ×不適切。都市計画により、10mまたは12mの絶対高さ制限が適用されるのは第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域内に限ります。第一種住居地域は、絶対高さ制限の適用対象外です。
- 〇適切。日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は商業、工業、工業専用地域以外の用途地域内であれば、対象区域として指定することができます。
- ×不適切。甲土地は準防火地域です。準防火地域内では、3階以上または延べ面積が500㎡超の建築物は耐火建築物等または準耐火建築物等としなければなりません。しかし、2階建てかつ延べ面積500㎡以下の住宅であれば、外壁や軒裏、開口部に一定の防火措置をすることによって木造住宅であっても建築することができます。
※甲土地の延べ面積の限度は「240㎡×200%=480㎡」です。
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