FP2級 2018年5月 実技(金財:個人)問12
問12
Aさんが、甲土地上に住宅(認定長期優良住宅には該当しない)を新築した場合の税金に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- 「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」の適用を受けた場合、当該敷地(240㎡)に係る固定資産税の課税標準は、当該敷地の全部について課税標準となるべき価格の6分の1の額となる。
- 「不動産取得税の課税標準の特例」の適用を受けた場合、不動産取得税の課税標準の算定上、住宅の課税標準から最大で1,000万円までを控除することができる。
- 床面積270㎡の住宅を新築し、所有権の保存登記を新築後1年以内に受けた場合、この登記に係る登録免許税の税率について「住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減」の適用を受けることができる。
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
× | × | 〇 |
分野
科目:E.不動産細目:4.不動産の取得・保有に係る税金
解説
- ×不適切。「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」では、一戸当たり敷地面積が200㎡以下の部分に関しては課税標準となるべき価格の6分の1の額となりますが、200㎡を超える部分に関しては課税標準となるべき価格の3分の1の額になります。
- ×不適切。新築住宅については「不動産取得税の課税標準の特例」の適用を受けることにより、当該住宅に係る不動産取得税の課税標準から最大で1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)を控除することができます。
- 〇適切。土地と自分が住むための住宅用家屋(床面積50㎡以上)を、新築または取得後1年以内に登記をした場合は、登録免許税の税率について「住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減」の適用を受けることができます。これは、本則0.4%である所有権保存登記の税率が0.15%(認定長期優良住宅等ならば0.1%)に軽減される制度です。
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