FP2級 2018年5月 実技(金財:個人)問13
問13
公正証書遺言に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。- Aさんが公正証書遺言を作成する場合、長女Cさんの配偶者Hさんは、遺言書により財産を取得する受遺者でない限り、公正証書遺言を作成する際の証人となることができる。
- 公正証書遺言は、遺言者が自ら書いた遺言書の内容および形式の適法性を公証人および証人が確認し、承認する方式で作成される。
- Aさんが公正証書遺言を作成した後に、その遺言の内容を撤回したい場合、自筆証書遺言では撤回することができない。
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
× | × | × |
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- ×不適切。公正証書遺言を作成する際には証人2人以上の立ち合いが必要になりますが、未成年者、推定相続人や受贈者とその配偶者・直系血族、公証人の配偶者・4親等内の親族等は証人になることはできません。Hさんは、推定相続人である長女Cさんの配偶者なので、証人になることはできません。
- ×不適切。公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述し、公証人がそれを筆記して作成される遺言です。本肢は「遺言者が自ら書いた遺言書」としているため誤りです。
- ×不適切。公正証書遺言に限らず、遺言書は何度でも作成することができます。また同じ遺言の方式である必要もありません。その場合、最も新しいものが有効となります。よって、公正証書遺言の内容を自筆証書遺言で撤回することも可能です。
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