FP2級 2018年5月 実技(金財:生保)問6
問6
最後に、Mさんは、Aさんに対して、Aさんが提案を受けた生命保険の課税関係について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ~リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- 「支払保険料のうち、終身保険、定期保険特約および収入保障特約に係る保険料は一般の生命保険料控除の対象となります。他方、身体障害保障特約、介護保障特約および重度疾病保障特約等に係る保険料は介護医療保険料控除の対象となります。それぞれの適用限度額は、所得税で(①)円、住民税で(②)円です」
- 「Aさんが死亡した場合、収入保障特約から受け取る年金額について、当該年金受給権が『定期金に関する権利の評価』に基づき評価されて相続税の課税対象となります。なお、当該年金受給権は、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることが(③)。その後、妻Bさんが受け取る年金は、課税部分と非課税部分に振り分けられ、課税部分は(④)として総合課税の対象となります」
- イ.28,000
- ロ.35,000
- ハ.40,000
- ニ.50,000
- ホ.できます
- ヘ.できません
- ト.雑所得
- チ.一時所得
- リ.配当所得
① | ② | ③ | ④ |
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正解
① | ② | ③ | ④ |
ハ | イ | ホ | ト |
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
〔①、②について〕
一般生命保険料控除、介護保険医療料控除、個人年金保険料控除のそれぞれの控除限度額は、所得税では40,000円、住民税では28,000円です。
よって、正解は①は[ハ]の40,000(円)、②は[イ]の28,000(円)が正解となります。〔③について〕
収入保障保険は、契約者=被保険者、受取人=遺族なので、死亡保険金は贈与税・相続税の課税対象となります。受取人が相続人である場合には相続税の課税対象となります。
収入保障保険や収入保障特約による年金受給権※は、相続税評価額を計算する際に、相続税に係る死亡保険金の非課税金額(500万円×法定相続人の数)を適用することができます。
よって、正解は[ホ]のできますになります。
※①解約返戻金の額、②年金に代えて一時金の給付を受けられる場合は一時金の金額一時金を受け取れる場合はその額、③予定利率等をもとに算出した金額 のうちいずれか多い額
〔④について〕
遺族が2年目以降に受け取る年金のうち、相続税または贈与税の課税対象とならなかった部分については雑所得として所得税・住民税の課税対象となります。
具体的には、年金総額と年金受給権評価額の差額を「課税部分」と「非課税部分」に分け、「課税部分」のみに所得税・住民税が課されます。雑所得の金額は「課税部分」の年金収入から対応する支払保険料を差し引いた金額となります。
よって、正解は[ト]の雑所得になります。
一般生命保険料控除、介護保険医療料控除、個人年金保険料控除のそれぞれの控除限度額は、所得税では40,000円、住民税では28,000円です。
よって、正解は①は[ハ]の40,000(円)、②は[イ]の28,000(円)が正解となります。〔③について〕
収入保障保険は、契約者=被保険者、受取人=遺族なので、死亡保険金は贈与税・相続税の課税対象となります。受取人が相続人である場合には相続税の課税対象となります。
収入保障保険や収入保障特約による年金受給権※は、相続税評価額を計算する際に、相続税に係る死亡保険金の非課税金額(500万円×法定相続人の数)を適用することができます。
よって、正解は[ホ]のできますになります。
※①解約返戻金の額、②年金に代えて一時金の給付を受けられる場合は一時金の金額一時金を受け取れる場合はその額、③予定利率等をもとに算出した金額 のうちいずれか多い額
〔④について〕
遺族が2年目以降に受け取る年金のうち、相続税または贈与税の課税対象とならなかった部分については雑所得として所得税・住民税の課税対象となります。
具体的には、年金総額と年金受給権評価額の差額を「課税部分」と「非課税部分」に分け、「課税部分」のみに所得税・住民税が課されます。雑所得の金額は「課税部分」の年金収入から対応する支払保険料を差し引いた金額となります。
よって、正解は[ト]の雑所得になります。
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