FP2級 2018年5月 実技(金財:生保)問9

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問9

MさんのAさんに対するアドバイスに関する次の記述①~④について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「解約を検討中の生命保険について、解約をせず、払済終身保険に変更することも検討事項の1つとなります。現時点で払済終身保険に変更した場合であっても、65歳時の解約返戻金額は契約時に確定している4,800万円が確保されます」
  2. 「解約を検討中の生命保険について、払済終身保険に変更した場合、払済終身保険に変更した時点における解約返戻金相当額とその保険契約の加入時からの払込保険料累計額との差額をその変更した日の属する事業年度の益金の額または損金の額に算入します」
  3. 「経営者が要介護状態あるいは重度の疾患等で長期間不在となった場合、X社の業況が悪化する可能性が想定されます。既契約の加入状況を点検・整理したうえで、Aさんが重い病気等になった場合にX社が一時金(現金)を受け取ることができる生前給付タイプの生命保険に新規加入することも検討事項の1つとなります」
  4. 「Aさんが死亡した場合の事業保障資金の確保のみを目的とするのであれば、保険期間が短い定期保険に見直す方法があります。保険期間が短い定期保険は割安な保険料で高額保障を準備できることが特徴ですが、長期平準定期保険のようなキャッシュバリューは期待できません」

正解 

××

分野

科目:B.リスク管理
細目:3.生命保険

解説

  1. ×不適切。払済保険は、その時点での解約返戻金を元に、元の契約の保険期間を変えずに、従前よりも低い保険金額を新たに定め、元の主契約と同じ種類の保険に切り替えたものです。変更前の解約返戻金が変更後の保険の一時払い保険料に充てられることになり、予定利率に基づき増えてはいくものの、従前契約時に予定していた解約返戻金額は確保されません。
  2. ×不適切。払済終身保険に変更した場合は、変更時点の資産計上額と解約返戻金相当額との差額について、その属する事業年度における雑収入(または雑損失)として計上します。差額の計算は、加入時からの払込保険料累計額ではなく資産計上額を基準に行います。
  3. 〇適切。役員を被保険者とした特定(三大)疾病保障保険に加入すると、当該役員がガン・急性心筋梗塞・脳卒中に罹患して所定の状態になった場合に、死亡保険金と同額の保険金が法人に支払われます。重要な役員が長期入院すると業況が悪化する可能性があるため、法人の資金需要に備える保険として有効です。
  4. 〇適切。定期的な保険の見直しは大切です。保険期間の短い定期保険は、保険料が割安で、保険料を全額損金にすることもできるので、少ない保険料負担で高額保障を得ることができます。ただし、解約返戻率が低いため資金の積み立て効果は期待できません。