FP2級 2018年5月 実技(金財:生保)問10
問10
所得税における青色申告制度に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のイ~リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。- 「事業所得に係る取引を正規の簿記の原則に従い記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表、損益計算書その他の計算明細書を添付した確定申告書を法定申告期限内に提出することにより、事業所得の金額の計算上、青色申告特別控除として最高(①)万円を控除することができます。なお、青色申告者が備え付けるべき決算関係書類などの帳簿書類は、原則として(②)年間保存しなければなりません」
- 「青色申告者が受けられる税務上の特典として、青色申告特別控除のほかに、青色事業専従者給与の必要経費算入、純損失の(③)年間の繰越控除、純損失の繰戻還付、棚卸資産の評価について低価法を選択できることなどが挙げられます」
- イ.2
- ロ.3
- ハ.7
- ニ.9
- ホ.10
- ヘ.11
- ト.38
- チ.55
- リ.65
① | ② | ③ |
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正解
① | ② | ③ |
リ | ハ | ロ |
分野
科目:D.タックスプランニング細目:7.所得税の申告と納付
解説
〔①について〕
青色申告特別控除とは、事業所得または不動産所得のある人が正規の簿記に基づいて記帳した貸借対照表と損益計算書を添付して、申告期限に申告した場合に最高65万円の控除を受けられる制度です。
よって、正解は[リ]の65(万円)になります。
2020年より65万円の控除を受けるためには、①仕訳帳及び総勘定元帳を電子帳簿保存、または②e-Taxでの申告のいずれかが必須となりました。この要件を満たさない場合には最高55万円の控除となります。
〔②について〕
青色申告者が備え付けるべき決算関係書類などの帳簿書類(現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳等)は、原則として確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存しなければなりません。
よって、正解は[ハ]の7(年間)になります。
〔③について〕
青色申告者には、青色申告特別控除の他に以下の特典があります。
よって、正解は[ロ]の3(年間)になります。
青色申告特別控除とは、事業所得または不動産所得のある人が正規の簿記に基づいて記帳した貸借対照表と損益計算書を添付して、申告期限に申告した場合に最高65万円の控除を受けられる制度です。
よって、正解は[リ]の65(万円)になります。
2020年より65万円の控除を受けるためには、①仕訳帳及び総勘定元帳を電子帳簿保存、または②e-Taxでの申告のいずれかが必須となりました。この要件を満たさない場合には最高55万円の控除となります。
〔②について〕
青色申告者が備え付けるべき決算関係書類などの帳簿書類(現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳等)は、原則として確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存しなければなりません。
よって、正解は[ハ]の7(年間)になります。
〔③について〕
青色申告者には、青色申告特別控除の他に以下の特典があります。
- 青色事業専従者給与の必要経費への算入
- 貸倒引当金の繰り入れ
- 純損失の繰越控除
- 純損失の繰戻還付
- 棚卸資産の評価で低価法を選択できる
よって、正解は[ロ]の3(年間)になります。
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